特定入所者介護(予防)サービス費の支給 (介護保険負担限度額認定証)

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介護施設を利用した時の食費や居住(滞在)費は全額自己負担が基本ですが、所得の少ない人については、申請により費用の軽減を受けることができます。

(備考)令和3年8月から食費の基準費用額・負担限度額が変わります。

食費・居住(滞在)費の基準費用額

(注意)ご利用の施設の食費・居住(滞在)費が基準費用額を超える場合は、軽減の対象外です。

食費の基準費用額

1日1,445円

居住(滞在)費の基準費用額

ユニット型個室 1日2,006円
ユニット型個室的多床室 1日1,668円
従来型個室(特別養護老人ホーム) 1日1,171円
従来型個室(介護老人保健施設・介護医療院) 1日1,668円
多床室(特別養護老人ホーム) 1日855円
多床室(介護老人保健施設・介護医療院) 1日377円

対象サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
介護医療院
(介護予防)短期入所生活介護【ショートステイ】
(介護予防)短期入所療養介護【ショートステイ】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

対象となる人

次のア~ウの要件を全て満たす人

ア:市民税非課税世帯の人
イ:配偶者が住民税非課税の人
ウ:預貯金等の合計が基準額以下の人
(利用者負担段階:基準額)
第1段階:単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階:単身650万円、夫婦1,650万円
第3段階(1):単身550万円、夫婦1,550万円
第3段階(2):単身500万円、夫婦1,500万円

利用者負担段階(軽減の対象となった場合の利用者負担の区分)

第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給者
第2段階 本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額(障がい年金・遺族年金)の合計が80万円以下の人
第3段階(1) 本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額(障がい年金・遺族年金)の合計が80万円超120万円以下の人
第3段階(2) 本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額(障がい年金・遺族年金)の合計が120万円超の人

食費の負担限度額(軽減後の食費の限度額)

第1段階 1日につき 300円
第2段階 1日につき 施設サービス:390円、短期入所サービス:600円
第3段階(1) 1日につき 施設サービス:650円、短期入所サービス:1,000円
第3段階(2) 1日につき 施設サービス:1,360円、短期入所サービス:1,300円

居住(滞在)費の負担限度額(軽減後の居住(滞在)費の限度額)

ユニット型個室

第1段階 1日につき 820円
第2段階 1日につき 820円
第3段階 1日につき 1,310円

ユニット型個室的多床室

第1段階 1日につき 490円
第2段階 1日につき 490円
第3段階 1日につき 1,310円

従来型個室(特別養護老人ホーム)

第1段階 1日につき 320円
第2段階 1日につき 420円
第3段階 1日につき 820円

従来型個室(介護老人保健施設・介護医療院)

第1段階 1日につき 490円
第2段階 1日につき 490円
第3段階 1日につき 1,310円

多床室

第1段階 1日につき 0円
第2段階 1日につき 370円
第3段階 1日につき 370円

利用の流れ

1.  介護保険課に軽減の申請を行います。

(1)電子申請による方法

マイナンバーカード及びカードリーダー等をお持ちの場合(次のリンクをクリック)
(備考)配偶者がいる場合、配偶者のマイナンバーカードも必要になります。

  • あいち電子申請・届出システム 介護保険負担限度額認定申請書(マイナンバーあり)(備考)作成中

マイナンバーカード及びカードリーダー等のいずれかが無い場合(次のリンクをクリック)

申請に必要なもの

  • 同意書
    次のリンクからダウンロードした同意書を印刷し、手書きしたものの画像データ(注釈)

介護保険負担限度額認定申請書の同意欄を利用してもらっても差し支えありません。申請書の同意欄を利用する場合、住所も省略せず記入してください。配偶者がいる場合も余白へ配偶者の氏名と住所をご記入ください。記入例を以下の画像で示しました。参考にしてください。

  • 預貯金額等の分かる書類(預貯金通帳の「表紙」及び「残高が分かるページ」、有価証券の持ち株数がわかる書類等の画像データ(注釈))
    • 申請の2か月以内に記帳した上で画像データ(注釈)を作成してください。
    • 複数の通帳がある場合は全て必要になります。
    • 通帳が存在しない場合は、申請時に「通帳の有無」を「なし」と回答してください。
    (注釈)画像データは、スキャナにより取り込んだものか、デジタルカメラやスマートフォンのカメラ機能により撮影したものをご使用ください。

(2)申請書による方法

「申請に必要な書類」をそろえて、郵送または介護保険課窓口にてご申請ください。一部の支所(旭、足助、稲武、小原、下山、藤岡)では申請書の受付のみ可能ですが、即日発行を希望の場合は、介護保険課窓口へ持参してください。
(同一年度中に豊田市へ転入した場合等、即日発行できないことがあります。)

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 預貯金額等の分かる書類(預貯金通帳の「表紙」及び「残高が分かるページ」の写し、有価証券の写し等)
    • 申請の2か月以内に記帳した上で写しを取ってください。
    • 複数の通帳がある場合は全て必要になります。
    • 通帳が存在しない場合は、預貯金額の欄へ「通帳なし」と記入してください。
  • 個人番号(マイナンバー)提供に伴う本人確認書類
    • 官公署で発行された顔写真付きの証明書のうち次のいずれかの1点
      個人番号カード、運転免許証、日本国旅客券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、その他官公署が発行した顔写真付きの証明書
    • 上記の書類が無い場合は、次の書類のうちいずれか2点
      介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、後期高齢者医療被保険者証、国民健康保険被保険者証、年金証書その他これらに類するもの

     (注意)配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金額等の分かる書類と本人確認書類が必要です。

2.  軽減の対象になる場合は、「介護保険負担限度額認定証」が発行されます。

3.  負担限度額認定証をご利用のサービス事業者(介護施設等)に提示します。
(注意)認定証の提示がない場合は、軽減がされません。

(注意)認定証が発行された後に、対象の要件をどれか一つでも満たさなくなった場合は、すぐにその旨を介護保険課へ申し出て、認定証をご返却ください。
要件を満たさずに軽減を受けていた場合は、軽減分を返還していただきます。

市民税課税世帯又は配偶者が課税のために、負担限度額の認定が受けられない人でも、低所得の人は特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けられる場合があります。

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