介護保険負担限度額認定の特例減額措置

ページ番号1017827  更新日 2021年9月7日 印刷

市民税課税世帯又は配偶者が課税のために、負担限度額の認定が受けられない人で、施設の食費・居住費を負担すると生活が困難な人は、特例減額措置を申請することにより、第3段階(2)(食費:施設サービス 1,360円/日、短期入所サービス 1,300円/日、居住費:ユニット型個室 1,310円/日等)の負担軽減を受けられる場合があります。次の項目に該当する人は、介護保険課までご相談ください。

対象となる人

次の(1)~(6)の全てを満たす人

(1)2人以上の課税世帯の人 又は 別世帯の配偶者が課税の人
(2)介護保険施設(及び地域密着型介護老人福祉施設)に入所・入院し、利用者負担第4段階(1日食費1,445円、ユニット型個室1日2,006円等)の食費・居住費を負担している人(ショートステイを除く。)
(3)世帯(別世帯の課税配偶者含む。以下同じ。)の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの自己負担分、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下の人
(4)世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下の人(有価証券、債券等含む。)
(5)世帯がその他居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない人
(6)世帯の全員が介護保険料を滞納していない人

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