介護保険負担限度額認定の特例減額措置

ページ番号1017827  更新日 2026年3月18日 印刷

本人または世帯員が課税のために、負担限度額の認定が受けられない人で、施設の食費・居住費を負担すると生活が困難な人は、特例減額措置を申請することにより、第3段階(2)の食費・居住費の負担軽減を受けられる場合があります(ショートステイの利用にあたっては、当該措置は適用になりません。)。次の項目に該当する人は、介護保険課までご相談ください。

対象となる人

次の(1)~(6)の全てを満たす人

(1)その属する世帯の構成員が2名以上
(2)介護保険施設(又は地域密着型介護老人福祉施設)に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している人(ショートステイを除く。)
(3)世帯の年間収入(注釈)から施設の利用者負担(介護サービスの自己負担分、食費、居住費(備考)施設入所者が複数いれば合算した金額)の年間見込額を除いた額が80万9,000円以下の人
(4)世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下の人(有価証券、債券等含む。)
(5)世帯が日常生活のために必要な土地又は家屋その他資産以外に利用しうる資産を有していない人
(6)世帯の構成員全員が介護保険料を滞納していない人

なお、上記の「世帯」は、以下の方も同一世帯とみなします。

  • 同一世帯内に属していない配偶者
  • 施設入所にあたり世帯分離した場合、従前の世帯員

(注釈)収入とは「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除した額。)」です。

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