自己負担が高額になったときのサービス

ページ番号1017829  更新日 2021年9月7日 印刷

高額介護(予防)サービス費の支給

1か月のサービス利用にかかる自己負担額がひと月の個人の上限額を超えた場合、申請により高額介護(予防)サービス費が支給されます。
また、同一世帯で複数のサービス利用者がいる場合、利用者の自己負担額の合計が世帯の上限額を超えた分だけ支給されることになります。
対象になる人には、介護保険課から申請書を郵送します。
令和3年8月利用分以降は、以下のとおりになります。

対象者

個人の上限額

世帯の上限額

生活保護受給者

15,000円

15,000円

市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者

15,000円

24,600円

市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

15,000円

24,600円

市民税非課税世帯で上記以外の人

24,600円

24,600円

市民税課税世帯で、下記以外の人(一般)

44,400円

44,400円

市民税課税世帯で、本人又は同一世帯内に市民税課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる人

93,000円

93,000円

市民税課税世帯で、本人又は同一世帯内に市民税課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる人

140,100円

140,100円

令和3年7月利用分までは、以下のとおりです。 

利用者負担段階 対象者 個人の上限額 世帯の上限額
第1段階

生活保護受給者

15,000円 15,000円
第1段階 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 15,000円 24,600円
第2段階 市民税非課税世帯で本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 15,000円 24,600円
第3段階 市民税非課税世帯で上記以外の人 24,600円 24,600円
第4段階 市民税課税世帯で、下記以外の人(一般) 44,400円 44,400円
第5段階

市民税課税世帯で、同一世帯内に市民税課税所得が145万円以上ある65歳以上の方がいる世帯の人(現役並み所得)

44,400円 44,400円

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用しており、1年間の自己負担が限度額を超えた場合にも、申請により自己負担の一部が、それぞれの保険より支給されます。
対象となる人には、医療保険者から申請書が郵送されます。

対象となる費用

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に利用した医療費、介護サービス費が対象

70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額

所得要件

1年間の自己負担限度額

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

70歳以上又は後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の自己負担限度額

所得要件

1年間の自己負担限度額

課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円

課税所得145万円以上

67万円

一般(区分I・区分II以外)

56万円

区分II(市民税非課税世帯で区分I以外)

31万円

区分I(市民税非課税世帯で年金収入80万円未満)(注釈)

19万円

(注釈)区分Iの世帯で介護保険サービス利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

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