自己負担が高額になったときのサービス

ページ番号1017829  更新日 2025年9月29日 印刷

高額介護(予防)サービス費の支給

同一世帯の利用者の1か月分の介護サービス利用に係る利用者負担額(1割、2割又は3割負担に相当する額。)が下表の上限額を超えた場合、申請により上限を超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
支給対象者には介護保険課から申請書を郵送します。一度、申請されますと、次回からは自動的に指定口座に振り込まれます。
なお、次の費用については対象となりません。 

  • 区分支給限度基準額(保険対象の上限額)を超えて保険対象外で利用したサービスに係る費用
  • 住宅改修費・福祉用具購入費・特別給付の利用者負担額
  • 食費・居住費に係る費用・その他日常生活に係る費用として支払った額
  • 保険料の滞納により自己負担割合が3割又は4割となった期間の利用者負担額

(備考)利用者負担額について、減免等により利用者負担の軽減を受けている場合は、軽減後の利用者負担額となります。金額はご利用になった介護サービス事業所が発行する領収書にてご確認ください

利用者負担の上限(1か月)

対象者

個人の上限額

世帯の上限額

  • 本人又は同一世帯内に、課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる場合
140,100円 140,100円
  • 本人又は同一世帯内に、課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる場合
93,000円 93,000円
  • 本人又は同一世帯内に、住民税課税で課税所得380万円未満の65歳以上の方がいる場合

44,400円

44,400円

  • 住民税非課税世帯で、下記以外の場合
24,600円 24,600円
  • 住民税非課税世帯で、本人の課税年収収入額とそのほかの合計所得金額の合計が80万9,000円以下の場合
  • 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者
15,000円 24,600円
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
15,000円 15,000円

高額医療・高額介護合算制度

同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用しており、1年間の自己負担が限度額を超えた場合にも、申請により自己負担の一部が、それぞれの保険より支給されます。
対象となる人には、医療保険者から申請書が郵送されます。

対象となる費用

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に利用した医療費、介護サービス費が対象

70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額

所得要件

1年間の自己負担限度額

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

70歳以上又は後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯の自己負担限度額

所得要件

1年間の自己負担限度額

課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円

課税所得145万円以上

67万円

一般(区分I・区分II以外)

56万円

区分II(市民税非課税世帯で区分I以外)

31万円

区分I(市民税非課税世帯で年金収入80万円未満)(注釈)

19万円

(注釈)区分Iの世帯で介護保険サービス利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

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