自己負担が高額になったときのサービス
高額介護(予防)サービス費の支給
同一世帯の利用者の1か月分の介護サービス利用に係る利用者負担額(1割、2割又は3割負担に相当する額。)が下表の上限額を超えた場合、申請により上限を超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。
支給対象者には介護保険課から申請書を郵送します。一度、申請されますと、次回からは自動的に指定口座に振り込まれます。
なお、次の費用については対象となりません。
- 区分支給限度基準額(保険対象の上限額)を超えて保険対象外で利用したサービスに係る費用
- 住宅改修費・福祉用具購入費・特別給付の利用者負担額
- 食費・居住費に係る費用・その他日常生活に係る費用として支払った額
- 保険料の滞納により自己負担割合が3割又は4割となった期間の利用者負担額
(備考)利用者負担額について、減免等により利用者負担の軽減を受けている場合は、軽減後の利用者負担額となります。金額はご利用になった介護サービス事業所が発行する領収書にてご確認ください
対象者 |
個人の上限額 |
世帯の上限額 |
---|---|---|
|
140,100円 | 140,100円 |
|
93,000円 | 93,000円 |
|
44,400円 |
44,400円 |
|
24,600円 | 24,600円 |
|
15,000円 | 24,600円 |
|
15,000円 | 15,000円 |
高額医療・高額介護合算制度
同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用しており、1年間の自己負担が限度額を超えた場合にも、申請により自己負担の一部が、それぞれの保険より支給されます。
対象となる人には、医療保険者から申請書が郵送されます。
対象となる費用
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に利用した医療費、介護サービス費が対象
所得要件 |
1年間の自己負担限度額 |
---|---|
901万円超 |
212万円 |
600万円超~901万円以下 |
141万円 |
210万円超~600万円以下 |
67万円 |
210万円以下 |
60万円 |
市民税非課税世帯 |
34万円 |
所得要件 |
1年間の自己負担限度額 |
---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般(区分I・区分II以外) |
56万円 |
区分II(市民税非課税世帯で区分I以外) |
31万円 |
区分I(市民税非課税世帯で年金収入80万円未満)(注釈) |
19万円 |
(注釈)区分Iの世帯で介護保険サービス利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6634 ファクス番号:0565-34-6034
お問合せは専用フォームをご利用ください。