社会福祉法人等による利用者負担の軽減

ページ番号1017828  更新日 2022年11月30日 印刷

低所得で特に生計が困難である人や生活保護受給者に対して、介護保険サービス等の提供を行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減します。

対象となる人

市民税非課税世帯であって、次の(1)~(5)の要件の全てを満たす人のうち、その人の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な人。

(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下の人
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下の人(添付書類として、世帯全員の預貯金等の額がわかる通帳等が必要です)
(3)世帯がその他居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない人
(4)負担能力のある(市民税課税者である)親族等(別居の親族も含む)に扶養されていない人
(5)世帯の全員が介護保険料を滞納していない人

利用の流れ

1. 介護保険課に軽減の申請を行います。

申請に必要な書類

  • 社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減対象確認申請書(裏面も記入が必要です。)
  • 預貯金額等のわかる書類(預貯金通帳の表紙、申請日から遡って1年分のページの写し等)
  • 個人番号(マイナンバー)提供に伴う本人確認書類
    • 官公署で発行された顔写真付きの証明書のうち次のいずれかの1点
      個人番号カード、運転免許証、日本国旅客券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、療育手帳、その他官公署が発行した顔写真付きの証明書
    • 上記の書類が無い場合は、次の書類のうちいずれか2点
      介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、後期高齢者医療被保険者証、国民健康保険被保険者証、年金証書その他これらに類するもの

2.  軽減の対象になる場合は、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が発行されます。

3.  社会福祉法人等利用者負担軽減確認証をご利用の社会福祉法人等に提示します。
(注意)

  • 認定証の提示がない場合は、軽減がされません。
  • この軽減制度を実施していない社会福祉法人等もあります。

軽減の内容

利用者負担に相当する費用の4分の1

対象サービス

軽減対象費用

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設

(1)旧措置入所者及び新規入所者

  • 10%の利用者負担額
  • 日常生活費(食費・居住費のみ)
    利用者負担割合が5%以下の場合、ユニット型個室の居住費負担のみ対象

(2)生活保護受給者

  • 個室の居住費のみ
  • (介護予防)通所介護
  • 介護予防通所サービス
  • 生活支援通所サービス
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 10%の利用者負担額
  • 日常生活費(食費のみ)
  • (介護予防)短期入所生活介護

(1)生活保護受給者以外の利用者

  • 10%の利用者負担額
  • 日常生活費(食費・滞在費のみ)

(2)生活保護受給者

  • 個室の滞在費のみ
  • (介護予防)訪問介護
  • 介護予防訪問サービス
  • 生活支援訪問サービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 10%の利用者負担額
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 10%の利用者負担額
  • 日常生活費(食費・宿泊費のみ)

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