特定産業廃棄物 保管届出書等

ページ番号1021753  更新日 2019年9月12日 印刷

工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物又は廃タイヤを屋外に保管する場合に必要な届出の様式を掲載しています。

廃棄物処理法第12条第3項、第4項、第12条の2第3項、4項又は豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第16条の規定により、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物又は廃タイヤを排出事業者が一定以上の保管面積で保管する場合は、保管する前にあらかじめ届出が必要です(ただし、非常災害のための必要な措置としての保管な場合は、保管した日から14日以内)。

条例による届出の対象となる保管

対象物:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物又は廃タイヤ
面積等:屋外で保管用地の合計面積が100平方メートル以上

法律による届出の対象となる保管

対象物:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物
面積等:屋内外問わず、廃棄物の発生事業場外の保管場所で保管合計面積が300平方メートル以上

条例に規定する様式

設置届出書

添付書類:

  • 特定産業廃棄物を保管する場所の付近の見取図
  • 特定産業廃棄物を保管する場所の平面図

提出期限:保管を開始しようとする日の14日前まで
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)

変更届出書

変更する内容

1 保管用地の面積

  • 保管する特定産業廃棄物の種類及び量の上限
  • 保管用地における特定産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画
  • 特定産業廃棄物の飛散、流出及び崩落の防止その他の生活環境の保全のために講ずる措置の内容

2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 特定産業廃棄物の保管用地の所在地
  • 保管用地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

添付書類:

  • 特定産業廃棄物を保管する場所の見取図
  • 特定産業廃棄物を保管する場所の平面図

提出期限:

  • 1の事項については、変更する前にあらかじめ
  • 2の事項については、変更の日から30日以内

提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)

廃止届出書

提出期限:保管をやめた日から30日以内
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)

法律に規定する様式

保管届出書

添付書類:

  • 届出者が保管の場所を使用する権限を有することを証する書類
  • 保管場所の平面図及び付近の見取図

提出期限:保管する前にあらかじめ(ただし、非常災害のために必要な応急措置として保管した場合は、保管した日から14日以内)
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)

変更届出書

添付書類:保管場所の所在地又は面積が変更になる場合

  • 届出者が変更後の保管場所を使用する権限を証する書類及び当該場所の平面図及び付近の見取図

提出期限:変更する前にあらかじめ
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)

廃止届出書

提出期限:保管をやめた日から30日以内
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)

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〒471-8501 
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