「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」関係届出一覧
概要
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の登録(許可)申請
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の申請は、その内容により次の4つに分類されます。
- 引取業
- フロン類回収業
- 解体業
- 破砕業
更新登録(許可)申請
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る業の登録(許可)の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き業を行う場合には、有効期間中に更新登録(許可)申請を行う必要があります。
変更の許可申請
破砕業において、事業の範囲を変更する場合には、変更許可申請が必要になります。
電子申請により届出等
使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する一部の新規・更新申請等についてあいち電子申請・届出システムにより申請ができます。電子申請については、次の点に注意してください(窓口での申請は引き続き行えます。)。
- 解体業の新規許可、破砕業の新規許可及び破砕業の変更許可については電子申請ができません。
- 電子申請は副本の交付を行いません。
- 形式審査後の入金確認日が申請の受付日となります。
- 更新の場合は遅くとも1か月以上前に申請の完了が必要です。
- 申請手数料の支払いは電子収納となります。
申請手数料
手数料は、申請受付後、納付書を発行します。納付書に記載されている金融機関にて現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。
- 電子申請による届出の場合は、電子収納となります。
引取業
- 新規:4,000円
- 更新:3,000円
フロン類回収業
- 新規:5,000円
- 更新:4,000円
解体業
- 新規:78,000円
- 更新:70,000円
破砕業
- 新規:84,000円
- 更新:77,000円
- 変更:67,000円
申請(届出)等様式
引取業
新規(更新)申請
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
登録の申請から登録の実施(又は拒否)までに必要な標準的な期間:20日(休日を除く)
- 引取業者登録・登録の更新申請書 (PDF 38.9KB)
- 引取業者登録・登録の更新申請書 (Word 42.0KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 引取業-新規登録届) (外部リンク)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 引取業-更新登録届) (外部リンク)
- 引取業者登録業者申請 書類一覧 (PDF 312.9KB)
- 誓約書(引取業者用) (PDF 55.3KB)
- 誓約書(引取業者用) (Word 29.5KB)
- 引取業者登録・登録の更新申請書 記入例 (PDF 53.9KB)
-
残存フロン類の確認方法 (PDF 18.1KB)
整備士等の資格がない場合の添付書類
変更届
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。
- 引取業者変更届出書 (PDF 25.3KB)
- 引取業者変更届出書 (Word 29.5KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 引取業-変更届) (外部リンク)
- 誓約書(引取業用) (Word 29.5KB)
- 引取業者・フロン類回収業者変更届 書類一覧 (PDF 312.6KB)
フロン類回収業
新規(更新)申請
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
登録の申請から登録の実施(又は拒否)までに必要な標準的な期間:20日(休日を除く)
- フロン類回収業者登録・登録の更新申請書 (PDF 38.6KB)
- フロン類回収業者登録・登録の更新申請書 (Word 48.0KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- フロン回収業-新規登録届) (外部リンク)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- フロン回収業-更新登録届) (外部リンク)
- フロン類回収業者登録申請 書類一覧 (PDF 408.8KB)
- 誓約書(フロン類回収業者用) (PDF 55.7KB)
- 誓約書(フロン類回収業者用) (Word 30.0KB)
- フロン類回収業者登録・登録の更新申請書 記入例 (PDF 144.2KB)
変更届
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。
- フロン類回収業者変更届出書 (PDF 25.6KB)
- フロン類回収業者変更届出書 (Word 29.0KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- フロン回収業-変更届) (外部リンク)
- 誓約書(フロン用) (Word 30.0KB)
- 引取業者・フロン類回収業者変更届 書類一覧 (PDF 312.6KB)
解体業
新規(更新)申請
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)
- 解体業許可・許可の更新申請書 (PDF 71.8KB)
- 解体業許可・許可の更新申請書 (Word 87.5KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 解体業の更新許可-更新許可) (外部リンク)
- 解体業許可申請 書類一覧 (PDF 351.1KB)
- 解体業許可・許可の更新申請書 添付様式 (PDF 512.7KB)
- 解体業許可・許可の更新申請書 添付様式 (Word 103.5KB)
- 解体業許可・許可の更新申請書 記入例 (PDF 832.3KB)
- 自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン (PDF 362.6KB)
変更届
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。
- 解体業変更届出書 (PDF 25.7KB)
- 解体業変更届出書 (Word 28.5KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 解体業-変更届) (外部リンク)
- 誓約書 (Word 57.5KB)
- 解体業・破砕業変更届 書類一覧 (PDF 205.4KB)
破砕業
新規(更新)申請
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)
- 破砕業許可・許可の更新申請書 (PDF 69.6KB)
- 破砕業許可・許可の更新申請書 (Word 89.0KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 破砕業の更新許可-更新許可) (外部リンク)
- 破砕業許可申請 書類一覧 (PDF 351.3KB)
- 破砕業許可・許可の更新申請 添付様式 (PDF 443.5KB)
- 破砕業許可・許可の更新申請 添付様式 (Word 100.0KB)
- 破砕業許可・許可の更新申請書 記入例 (PDF 944.0KB)
- 自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン (PDF 362.6KB)
変更届
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更届出書は、変更後30日以内に提出してください。
- 破砕業変更届出書 (PDF 25.5KB)
- 破砕業変更届出書 (Word 28.5KB)
- 電子申請・届出システム(自動車リサイクル法- 破砕業-変更届) (外部リンク)
- 誓約書 (Word 57.5KB)
- 解体業・破砕業変更届 書類一覧 (PDF 215.7KB)
変更許可の申請
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
許可の申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間:60日(休日を除く)
- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 (PDF 56.2KB)
- 破砕業の事業の範囲の変更許可申請書 (Word 65.5KB)
- 破砕業許可申請 書類一覧 (PDF 340.0KB)
- 破砕業許可・許可の更新申請 添付様式 (PDF 132.1KB)
- 破砕業許可・許可の更新申請 添付様式 (Word 98.5KB)
- 自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン (PDF 362.6KB)
引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業廃止等届書
申請窓口(問合せ先)
環境部廃棄物対策課(市役所環境センター3階)
豊田市西町3丁目60番地
電話 0565-34-6710
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このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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