行政指導が累積している者などによる産業廃棄物処理業等の申請に対する処分について

ページ番号1004306  更新日 2020年8月4日 印刷

廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業などの各種の許可については、その業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(該当する者が役員の法人も含む。以下「おそれ条項に該当する者」という。)は、取得することができません。

当市は、この、おそれ条項に該当する者の具体的な判断基準を、産業廃棄物収集運搬業の許可など各種の許可の審査基準において、以下のとおり定めています。

このため、廃棄物処理法違反により逮捕等をされた者、産業廃棄物保管基準違反等に対する行政指導を繰り返し受けている者、廃棄物処理業務に関連して他法令の違反を繰り返したことで罰金以下の刑に処せられた者(以上の者が役員になっている法人も含む。)などが行った各種の許可申請は、おそれ条項に該当する者によってなされたものとして、不許可にすることがありますので、産業廃棄物の処理に関する業務は、法令に従った正しい方法で行ってください。

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