マニフェスト制度について
電子マニフェストの普及促進の案内です。
1 マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度とは
産業廃棄物の排出事業者は、産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する場合、委託契約どおりの適正処理を把握・管理し、不法投棄などが起こらないようにするため、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を各業者に交付しなければいけません。これを「マニフェスト制度」と言い、制度が始まった当初は紙によるマニフェストの交付が中心でしたが、近年ではインターネットを用いた電子マニフェストも広く使われるようになってきました。電子マニフェストとは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者間のマニフェスト情報をネットワークでやりとりすることによって、スムーズかつ効率的な運用と管理を実現するものです。
2 マニフェストの報告
マニフェストを交付した排出事業者は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づき、事業場ごとに前年度(4月1日?3月31日までの期間)のマニフェスト交付等の状況を都道府県知事等(豊田市も含まれます)に提出する必要があります。
一方、電子マニフェストを利用している場合は、日本産業廃棄物処理振興センターが電子マニフェスト登録分を都道府県知事等に提出するため、排出事業者は手続きする必要がなくなります。
3 マニフェストの交付と管理
マニフェストを交付する場合、次の点に注意する必要があります。
委託する産業廃棄物の種類(廃プラスチック類、木くず等)ごと、行き先(処分する事業所)ごとに交付します。ただし、複数の種類の産業廃棄物が発生段階から混ざっているような場合には、これを1つの種類として1枚のマニフェストで取り扱って差し支えありません(例:建設混合廃棄物)。
排出事業者の担当者が、産業廃棄物の種類、数量、処理業者の名称、取扱い上の注意事項等を正確に記載した上で交付します。
紙マニフェストの場合は、B2票、D票、E票が戻ってきたら内容を確認し5年間保管する必要があります。
電子マニフェストの場合は、産業廃棄物の引渡し後、運搬終了後、処分(最終処分)終了後、それぞれ3日以内にパソコン等を用いて電子マニフェストの登録作業を行います。最終処分終了後は、情報処理センターが排出事業者に代わってマニフェスト情報を5年間保管します。
4 マニフェスト写しの返却期限
マニフェストの返却期限は運搬・処分は90日(特管60日)、最終処分は180日という期限があります。この期限をすぎると措置内容報告書の提出が必要となります。
マニフェスト |
産業廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
B2票(運搬終了報告) |
交付の日から90日 |
交付の日から60日 |
D票(処分終了報告) |
交付の日から90日 |
交付の日から60日 |
E票(最終処分終了報告) |
交付の日から180日 |
同左 |
5 電子マニフェストの義務化
電子マニフェストは、一部の排出事業者(前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場)について2020年4月から義務化されています。
電子マニフェスト使用義務の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場から排出される特別管理産業廃棄物が対象となります。
(備考)いわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能です。
6 電子マニフェスト加入手続きについて
電子マニフェストの加入、登録については、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
サポートセンター 月曜日から金曜日まで(祝祭日を除く) 午前9時から午後5時
電話番号:0800-800-9023
ファクス番号:03-5275-7112
郵便番号:102-0084
住所:東京都千代田区二番町3番地麹町スクエア7階
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このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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