産業廃棄物管理票の写しの交付を受けない場合等の措置内容等報告書

ページ番号1004304  更新日 2024年4月5日 印刷

産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)が期限内に返送等されなかった場合に必要な報告書の様式を掲載しています。

紙マニフェスト及び電子マニフェストを使用する中で以下の事由が生じた場合、排出事業者責任の観点からマニフェスト交付者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)に基づき、生活環境の保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講ずるとともに、措置内容等報告書を提出する必要があります。

事由

1 紙マニフェストの場合(法第12条の3第8項・法施行規則第8条の28)

(a)マニフェスト交付日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)を過ぎても写しの送付を受けない場合
(b)法定事項が記載されていないマニフェストの送付を受けた場合
(c)虚偽記載のマニフェストの送付を受けた場合
(d)処理業者等より、法第14条の2第4項、法第14条の3の2第3項、法第14条第13項、第14条の4第13項又は法第14条の5第4項の規定による通知(処理困難通知)を受けた場合

2 電子マニフェストの場合(法第12条の5第11項・法施行規則第8条の38)

(a)マニフェスト登録日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分が終了した旨の報告は180日)を過ぎても写しの送付を受けない場合
(b)マニフェストに虚偽の内容を含む場合
(c)処理業者等より法第14条第13項、法第14条の2第4項、法第14条の3の2第3項、第14条の4第13項又は法第14条の5第4項の規定による通知(処理困難通知)を受けた場合

報告期限

発生の日から30日以内(法施行規則第8条の29・法施行規則第8条の38)
(備考)上記1(c)・2(b)については、虚偽内容を知った日から30日以内

提出方法

持参又は郵送
(控えが必要な場合は、2部御用意ください。)
(郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

報告様式

紙マニフェスト

電子マニフェスト

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
お問合せは専用フォームをご利用ください。