大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画・状況報告書
床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合に必要な届出の様式を掲載しています。
床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物の解体工事を行う場合、「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則」に基づき、工事に着手する7日前までに計画書の届出が必要です。また、工事が完了し、当該工事に係る産業廃棄物の最終処分が終了したことを確認した日から30日以内に状況等報告書の提出が必要です。
様式
大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画書
- 大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画書(様式第11号) (PDF 108.8KB)
- 大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画書(様式第11号) (Word 17.0KB)
- 大規模建設工事に係る産業廃棄物処理計画書(様式第11号)の記入例 (PDF 119.2KB)
添付書類:
自ら処理を行う場合
処理を委託する場合
提出期限:工事に着手する7日前まで
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書
- 大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書(様式第12号) (PDF 105.3KB)
- 大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書(様式第12号) (Word 16.6KB)
- 大規模建設工事に係る産業廃棄物処理状況等報告書(様式第12号)の記入例 (PDF 110.8KB)
提出期限:工事が完了した日から30日以内
提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
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このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
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