二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請等

ページ番号1023715  更新日 2021年1月19日 印刷

豊田市内における産業廃棄物の処理について、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定を申請する場合に必要な申請書等の様式を掲載しています。

概要

申請手数料

手数料は、申請受付後、その当日中に市役所の金融機関で現金で納入し、領収書を窓口に提示していただきます。

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例

  • 特例認定申請:147,000円
  • 特例変更認定申請:134,000円

注意事項

成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書は、下記の東京法務局で取得し、添付してください。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の処分に係る新たな施設の設置や構造等の変更をする場合は、豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例に基づき、立地の基準が適用されることがあり、また、事前に近隣住民等への計画内容の周知の手続が必要となります。
豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例については下記の「豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例・規則」を、立地基準については下記の「新たに設置する産業廃棄物処理施設の立地に関する基準の変更について」をご覧ください。

 

問合せ先(成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書関係)

東京法務局民事行政部後見登録課
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
電話 03-5123-1360(代表)
その他最寄の地方法務局へお問合せください。

申請(届出)等様式

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)。
申請は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。
申請から許可(又は不許可)までに必要な標準的な期間(休日を除く。):60日

特例認定申請

添付書類について

環境省令で定める書類及び図面の添付が必要です。

特例変更認定申請

添付書類について

環境省令で定める書類及び図面の添付が必要です。

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る変更・廃止届

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
変更・廃止届出書は、変更又は廃止後10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日以内)に提出してください。

添付書類について

環境省令で定める書類又は図面の添付が必要です。

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る実績報告

提出期限:毎年6月30日
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部ご用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)
提出方法:郵送又は持参
(郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を導入してください。)

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る認定証再交付申請書

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
お問合せは専用フォームをご利用ください。