多量排出事業者に係る産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告

ページ番号1021754  更新日 2024年3月13日 印刷

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している場合に必要な届出の様式を掲載しています。

廃棄物処理法第12条第9項又は第12条の2第10項の規定により、前年度に産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「産業廃棄物処理計画」という。)の提出が必要です。
また、提出した処理計画に係る実施状況を翌年の6月30日までに報告が必要です。

(特別管理)産業廃棄物処理計画書

前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン又は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の場合に本年度の処理計画書を提出してください。

(備考)コード表を用いて、御記入ください。

提出期間:毎年4月1日から6月30日まで
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印
を押印し、返却します。)
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
(郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
(あいち電子申請システムの場合は、控えの返却はありません。)

(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

前年度に提出した産業廃棄物処理計画又は特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況報告書を提出してください。
実施状況報告書と併せて産業廃棄物処理状況調査票を提出してください。

(備考)コード表を用いて、御記入ください。

添付書類について:

提出期間:毎年4月1日から6月30日まで
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印
を押印し、返却します。)
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
(郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
(あいち電子申請システムの場合は、控えの返却はありません。)

処理計画書及び実施状況報告書の公表

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