特別管理産業廃棄物発生事業場 設置届出書等

ページ番号1021752  更新日 2024年3月11日 印刷

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置等した場合に必要な届出の様式を掲載しています。

豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置した排出事業者は、設置届出書を市長に提出しなければなりません。

様式

設置届出書


提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
添付書類:特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の証明書
提出期限:事業場を設置した日から30日以内
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)
(備考)郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(備考)電子申請システムの場合は控えの返却はありません。

変更届出書


提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
添付書類:特別管理産業廃棄物管理責任者の変更の場合のみ特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の証明書
提出期限:変更の日から30日以内
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)
(備考)郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(備考)電子申請システムの場合は控えの返却はありません。

廃止届出書


提出期限:事業場を廃止してから速やかに提出
提出部数:1部(控えが必要な場合は、2部御用意ください。1部は受領印を押印し、返却します。)
(備考)郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(備考)電子申請システムの場合は控えの返却はありません。
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム

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業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
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