市外産業廃棄物の搬入届出等

ページ番号1004322  更新日 2026年1月5日 印刷

豊田市外の事業場から発生する産業廃棄物を処分するために豊田市内へ搬入しようとする場合に必要な届出の様式を掲載しています。(令和8年4月1日から廃止されます。)

令和8年4月1日以降、市外産業廃棄物搬入届出書の提出は不要となります。

(令和7年度中は、従来どおり届出が必要です。)
(令和8年度分は、令和8年1月から受付します。)

申請URLが令和7年2月21日から変更になりました。
新システムの申請の仕方は以下の外部リンクを参照してください。

豊田市外に設置する事業場から発生する産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)を処分するために、自ら又は他人に委託して豊田市内へ搬入する場合は、搬入する30日前までに届出が必要です。

排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、委託基準を守り、書面で委託契約書を交わさなければなりません。また、廃棄物処理法では委託契約に必ず記載する必要のある項目が定められています。

1.市外産業廃棄物搬入届出書

対象

豊田市外に設置する事業場から発生する産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)を処分するために、自ら又は他人に委託して豊田市内へ搬入する排出事業者

提出期限

搬入する日の30日前

注意事項

  • 搬入の年度ごとに作成してください。年度を跨ぐ場合は二つの届出が必要です。
  • 返却された届出の控は処分業者へ提出してください。

提出方法

(1)あいち電子申請システム
受理手続き後に控用の返信文書がアップデートされますので、電子申請にログイン後ダウンロードして処理業者へ提出してください。

申請URLが令和7年2月21日から変更になりました。
新システムの申請の仕方は以下の外部リンクを参照してください。

(2)郵送、窓口
提出物:様式第5号(両面)を2枚(市への提出分1部、届出者様の控え分1部。)と郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封

郵送、提出先:〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 
豊田市役所環境センター3階 廃棄物対策課

2.市外産業廃棄物搬入変更届出書

対象

以下の内容が変更になった場合

・「産業廃棄物を排出する事業場の名称及び所在地」 ・「産業廃棄物を排出する施設の排出工程」
・「搬入に係る運搬を行うものの氏名又は名称(産業廃棄物処理業者の場合は氏名、名称又は許可番号)」
・「産業廃棄物の処分を行う者の氏名又は名称」 ・「産業廃棄物の処分方法及び処分を行う施設の所在地」
・「産業廃棄物の種類が増加する場合」 ・「搬入する産業廃棄物の数量が2倍以上になる場合(種類ごと)」

提出期限

変更する日の15日前まで

提出方法

(1)あいち電子申請システム
受理手続き後に控用の返信文書がアップデートされますので、ダウンロードして処理業者へ提出してください。
申請URLが令和7年2月21日から変更になりました。
新システムの申請の仕方は以下の外部リンクを参照してください。

(2)郵送、窓口
提出物:様式第6号を2枚(市への提出分1部、届出者様の控え分1部。)と郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封

郵送、提出先:〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 
豊田市役所環境センター3階 廃棄物対策課

3.市外産業廃棄物搬入実績報告書

令和8年4月1日以降、市外産業廃棄物搬入実績報告書は廃止されます。

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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