市外産業廃棄物の搬入届出等

ページ番号1004322  更新日 2023年8月31日 印刷

豊田市外の事業場から発生する産業廃棄物を処分するために豊田市内へ搬入しようとする場合に必要な届出の様式を掲載しています。

豊田市外に設置する事業場から発生する産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)を処分するために、自ら又は他人に委託して豊田市内へ搬入する場合は、搬入する30日前までに届出が必要です。
また、前年度分の搬入実績を毎年6月30日までに報告が必要です。
(備考)令和3年から条例が改正され、契約書の写しの添付は不要となりました。

市外産業廃棄物搬入届出書

排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、委託基準を守り、書面で委託契約書を交わさなければなりません。また、廃棄物処理法では委託契約に必ず記載する必要のある項目が定められています。

搬入届出

市外産業廃棄物搬入届出書

添付書類:「必要なし」(令和3年1月から条例改正されたため、添付書類は不要)
提出期限:搬入する日の30日前
提出部数:2部(市への提出分1部、届出者様の控え分1部。)
提出方法:郵送、持参又はあいち電子申請システム
(郵送で控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
郵送及び持参時の提出先:〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター3階
廃棄物対策課

市外産業廃棄物搬入変更届出書

実績報告

市外産業廃棄物搬入実績報告書

処分業者の方へ

届出書の確認について

  • 処分の委託を受けた処分業者の方は、搬入前に排出事業者から受付済みの届出書の写しの送付をうけ、内容について確認してください。(変更の届出が必要な場合は変更届出の確認も必要です。)
  • 送付された届出書の写しは処分終了後5年間保存してください。

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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