「PCB廃棄物」関係届出一覧
計画的処理完了期限後の対応について
豊田市内の高濃度PCB廃棄物の計画的処理完了期限後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、発見後速やかに以下の「別添2~4高濃度PCB廃棄物調査票」を廃棄物対策課へ提出し「別添1適正保管手順書」に基づいて保管をしてください。
- 保管方法(別添1適正保管手順書 (PDF 954.6KB)
- 別添2~4高濃度PCB廃棄物調査票 (Excel 47.0KB)
- <参考>高濃度ポリビフェニル廃棄物の適正な保管及び保管状況の報告について(令和5年12月13日)環境省事務連絡 (PDF 156.8KB)
PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係の様式
2016年8月1日にPCB特別措置法施行規則が改正され、各種の届出様式が変更されました。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有している事業者は、保管状況及び処分状況、保管場所の変更、承継等の際に届出が必要です。
様式第1号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
毎年4月1日から6月30日までに前年度のPCB廃棄物の保管状況及び処分状況の届出が必要です。新たに前年度からの高濃度PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合には、6月30日を過ぎても、速やかに届け出てください。
提出部数:3部
提出方法:持参または郵送(郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
添付書類
(1)新たに発生したPCB廃棄物又は判明したPCB使用製品がある場合
- PCB廃棄物等の保管状況又は使用状況がわかる写真(機器の銘板、全体像、保管場所の掲示板等を撮影)
(2)処分したPCB廃棄物がある場合
- マニフェストのD票又はE票の写し。電子マニフェストを使用した場合は処理終了報告が記載された受渡確認票
様式第2号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則として禁止されていますが、高濃度PCB廃棄物の種類に応じ、それぞれ法で認められた下記の区域内における保管場所の変更をした場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
廃PCB等及び廃変圧器等 |
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 |
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上記以外の高濃度PCB廃棄物 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 |
備考
- 廃PCB等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、PCB原液又はPCBを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
- 廃変圧器等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、環境省令で定める基準に該当するものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物になったものをいう。
低濃度PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に届出が必要です。
提出部数:2部
提出方法:持参または郵送(郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
様式第4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
保管している全てのPCB廃棄物の処分が終了した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した日から20日以内に届出が必要です。なお、「処分が終了した日」とは、PCB廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日をいいます。
提出部数:2部
提出方法:持参または郵送(郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
様式第7号 承継届出書
相続、合併又は分割に伴い、保管事業者又は所有事業者の地位を承継した場合、承継日から30日以内に届出が必要です。
提出部数:2部
提出方法:持参または郵送(郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
添付書類
(1)相続の場合
- 被相続人との続柄を証する書類
- 相続人の住民票の写し
- 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
(2)合併又は分割の場合
- 合併契約書又は分割契約書の写し
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するPCB廃棄物若しくは高濃度PCB使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書
様式第8号 譲受け届出書
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、法の規定により原則として禁止されていますが、規則第26条第1項各号の規定に該当する場合は、例外として認められます。規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定によりPCB廃棄物を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に届出が必要です。
提出部数:2部
提出方法:持参または郵送(郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
PCB適正処理ガイドラインに関する様式
豊田市PCB適正処理ガイドラインにより、現在PCB使用製品を使用している事業者については、代替品への移行計画を提出していただきます。
様式第一号(第2章関係) PCB使用製品の代替品への移行計画(変更)報告書
- 様式第一号(第2章関係) PCB使用製品の代替品への移行計画(変更)報告書 (PDF 106.1KB)
- 様式第一号(第2章関係) PCB使用製品の代替品への移行計画(変更)報告書 (Word 35.5KB)
提出部数:1部(控えが必要な場合は2部)
提出方法:持参または郵送(郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
特別管理産業廃棄物発生事業場 設置届出書等に関する様式
豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第12条の規定により、PCB廃棄物を保管する排出事業者は、届出書を市長に提出しなければなりません。
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このページに関するお問合せ
環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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