産業廃棄物の保管基準について
産業廃棄物の保管基準に関する案内ページです。
産業廃棄物を保管する際には、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で定められたルールを守る必要があります。
廃棄物を適切に保管しましょう!
1 保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条、施行規則第八条)
廃棄物が出た敷地内で保管する場合
(1)保管場所の周囲に、みだりに人が侵入できないよう囲いを設けること。
(2)見やすい箇所に、掲示板を設けること。
(3)保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発生しないように措置を講ずること。(備考:有機物の付着していない、がれき類等)以上の基準に加え、汚水が発生するおそれがある場合には底面を不浸透性の素材で覆う等の措置がしてあること。
(4)保管場所において、ねずみ、蚊、はえ及びその他の害虫が発生しないようにすること。
(5)石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
- その他の廃棄物と混合しないよう仕切りを設ける等対応すること。
- 飛散防止のために覆いを設ける等対応すること。
(6)水銀使用製品産業廃棄物にあってはその他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
廃棄物が出た敷地外で積替えのために保管する場合
敷地内で保管する場合の基準に加えて、以下の基準が追加されます。
(1)あらかじめ、保管場所からの搬出先が定められていること。
(2)搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(3)保管場所における1日当たりの平均搬出量の7倍以内の保管量とすること。
2 具体的な方法
(1)囲いの設置
- 廃棄物の周囲に囲いを設けること。(高さが1.8m以上のもの)
- 囲いに、廃棄物の荷重がかかる場合は、荷重に対して構造耐力上安全であること。
(2)掲示板の内容
以下の図のような内容を記載して、見やすい位置(保管場所の入り口など)に設置すること。
- 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
- 保管する産業廃棄物の種類
- 保管場所の管理者氏名又は名称、連絡先
- 屋外で、容器を用いないで保管する場合は、保管の最大積上げ高さ
- 廃棄物が出た敷地外で保管する場合は、保管の最大量
- 掲示板の大きさ 縦60cm以上、横60cm以上

(3)保管場所のその他の措置
- 雨などにより、汚水が生じる恐れがある場合は、排水溝等の設備を設け、底面を不透水性の材料で覆うこと。
- 屋外で容器を用いずに保管する場合は、図のような保管を行い、積上げ高さ及び勾配の基準を守ること。

3 産業廃棄物を保管する場合の届出について
建設系産業廃棄物及び廃タイヤについて、発生した事業場外で一定規模以上の保管を行う場合には法律(注釈1)及び豊田市の条例(注釈2)に基づき届出が必要です。
(注釈1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項及び同法第12の2第3項
(注釈2)豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第16条及び規則第15条
(1)法律(注釈1)に基づく届出
建設工事(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の3第1項に規定する建設工事)に伴い生ずる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を発生した事業場外において300平方メートル以上保管する場合、事前に届出が必要です。
(2)豊田市の条例(注釈2)に基づく届出
工作物の新築、改築又は除去に伴い生じた産業廃棄物及び廃タイヤを屋外において100平方メートル以上で保管を行う場合、事前に届出が必要です。
(3)届出の対象一覧

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このページに関するお問合せ
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業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
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