「有害使用済機器」関係届出一覧

ページ番号1023996  更新日 2023年8月31日 印刷

有害使用済機器の規制に係る情報及び保管等の届出に係る様式を掲載しています。

概要

「有害使用済機器」関係届出一覧

有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合、豊田市長への届出並びに保管及び処分の基準に従う必要があります。

届出等様式

保管等の届出

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
届出期限:事業を開始する日の10日前までに提出
届出書は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください

変更届出

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。)
届出期限:原則として、変更する日の10日前までに提出
届出書は、日時の予約後、廃棄物対策課窓口へ直接提出してください。

共通

廃止届出

提出部数:2部(1部は受領印を押印し、返却します。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
届出期限:廃止の日から10日以内に提出

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このページに関するお問合せ

環境部 廃棄物対策課
業務内容:産業廃棄物処理業などの許認可、産業廃棄物の指導、PCB処理事業、PCB廃棄物に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6710 ファクス番号:0565-34-6976
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