廃棄物が地下にある土地の区域指定について

ページ番号1004311  更新日 2023年8月31日 印刷

廃棄物処理法に基づく、「廃棄物が地下にある土地」について区域指定を行った場所の掲載と制度の説明

指定区域

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。
2022年2月15日現在の指定区域は次のとおりです。

土地の形質の変更届出

指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。ただし、指定区域が指定された際にすでに土地の形質の変更に着手している場合は、その指定の日から起算して14日以内に、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした場合には、土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に市長に届出が必要です。

土地の形質の変更届出書のダウンロード

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