固定資産税・都市計画税 よくある質問
小規模住宅用地、宅地(住宅用地)、宅地とは何ですか
宅地の中で、住宅が建っている土地を宅地(住宅用地)、それ以外(工場、事務所、倉庫、店舗)が建っている土地を宅地といいます。
住宅用地のうち、200平方メートル分までを小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地といいます。区別する理由は軽減特例の割合が異なるためで、固定資産税で、小規模6分の1 、一般3分の1、都市計画税で、小規模3分の1 、一般3分の2に軽減がされます(住宅用地の特例措置)。
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市民部 資産税課
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