固定資産税・都市計画税 よくある質問
家屋の種類を変えたが土地の税金はどうなるのか
家屋の種類によって土地の税金がかわる場合があります。家屋が居宅として要件を満たしていれば、宅地(住宅用地)の認定となり、住宅用地に対する特例措置が適用されます。
居宅要件とは 玄関、トイレ、キッチンがすべて備わっていること。
- 倉庫等を改造して人が住めるようにした場合
地目が宅地から宅地(住宅用地)へ変更となる場合があります。 - 居宅を改築して店舗にした場合
地目が宅地(住宅用地)から宅地へ変更となる場合があります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
土地に関すること 電話番号:0565-34-6987
家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
償却に関すること 電話番号:0565-34-6613
名義・送付先のこと 電話番号:0565-34-6618 ファクス番号:0565-31-8969
お問合せは専用フォームをご利用ください。