固定資産税・都市計画税 よくある質問
貸し店舗に内装を施工しましたが、誰が申告するべきですか
家屋の所有者以外の方が取り付けた家屋付帯設備(内・外装、電気設備、ガス設備、給排水設備、造り付け家具等で家屋と一体となっている設備)は、当該取り付けた方の償却資産として申告が必要です。なお、家屋の所有者が取り付けた家屋付帯設備については、家屋評価の対象となる資産ですので、償却資産の申告は不要です。
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市民部 資産税課
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