固定資産税・都市計画税  よくある質問

ページ番号1007218  更新日 2024年4月8日 印刷

質問家屋の所在地番が違っているのでは

回答

  1. 建物登記がある場合
    登記の所在地番となります。変更したい場合は、法務局で手続きが必要です。
  2. 未登記家屋の場合
    新たな所在地番に変更したい場合、「建物所在地番変更(合番表示変更)願」と添付書類を提出していただきます。添付書類については「建物所在地変更(合番表示変更)願」をご確認ください。課税された初年度については、前年の家屋調査時に記入いただいた未登記家屋補充課税台帳登録申出書を改めて再提出していただくことになります。

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市民部 資産税課
業務内容:土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎3階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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家屋に関すること 電話番号:0565-34-6983
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