固定資産税・都市計画税  よくある質問

ページ番号1007192  更新日 2023年8月30日 印刷

質問評価が高いので審査の申出をしたいのですが

回答

  • 審査の申し出
    固定資産の価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。審査の申出ができるのは、評価替えの年度に限られ、それ以外の年度については、地目変更、家屋の新増築等の特別の事情がある場合について審査の申出ができます。
  • 審査請求
    納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。ただし、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる事項は除かれます。処分の取消しの訴えは、当該審査請求にかかる採決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する採決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても採決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他採決を経ないことにつき正当な理由があるときは、採決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

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