福祉  よくある質問

ページ番号1006981  更新日 2018年10月17日 印刷

質問65歳到達、死亡、転入転出により、豊田市の第1号被保険者の資格を取得・喪失したときの保険料はどのように計算されますか。

回答

介護保険料は第1号被保険者(65歳以上被保険者)の資格を有する月数により、月割りで計算します。
資格を取得する日は65歳の誕生日の前日、また、豊田市に転入された場合は転入日となり、その日の属する月の分からの月割り計算となります。
資格を喪失する日は原則として異動日の翌日です。(他市町村へ転出した場合は転出日となります。)喪失の場合はその日の属する月の前月分までの月割り計算となります。

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福祉部 介護保険課
業務内容:介護保険に関すること
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