報道発表資料 ストーカーを行った職員への懲戒処分の発令について
令和8年4月13日(月曜日)にストーカー規制法違反の疑いにより逮捕された本市職員について、令和8年6月5日(金曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。
該当職員
消防本部 消防士⾧ 33歳 男性
処分内容
停職6か月
(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分)
処分の理由
- 令和8年2月22日(日曜日)及び同年3月1日(日曜日)に、知人女性に対しストーカー行為を行い、同年4月13日(月曜日)に愛知県千種警察署員によって、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された。
- 同年5月1日(金曜日)に起訴され、罰金20万円の略式命令を受けた。
- これらの事実は「豊田市職員の懲戒処分等の指針」が定める非違行為に該当すると判断し、停職処分とした。
消防⾧のコメント
「今回の消防職員による非違行為につきましては、市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、深くお詫び申し上げます。特に、市民の安全・安心を担う消防職員がこのような事案を引き起こしたことを極めて重く受け止めております。改めて服務規律の徹底とコンプライアンス意識の向上を図り、再発防止と市民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります。」
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