報道発表資料 自家用車で人身事故を起こした職員への 懲戒処分の発令について

ページ番号1058537  報道発表日 2024年3月29日 印刷

令和6年3月29日(金曜日)付けで、以下のとおり懲戒処分を発令しました。

該当職員

福祉部 主事 49歳 女性

処分内容

戒告
(地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づく懲戒処分)

処分の理由

  • 令和4年6月3日(金曜日)、通勤のため当該職員が自家用車で市内を走行中、被害者が乗る自転車と衝突し、相手方に30日以上入院する重傷を負わせた。
  • その後、令和5年11月29日(水曜日)付けで示談が成立し、双方の当該事故に関する過失割合(当該職員80%、相手方20%)が確定した。
  • 上記の事故は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条(過失運転致死傷)に違反し、事故の状況や過失割合等から、本市の「交通事故・交通違反に関する処分基準」に該当すると判断したため、戒告の処分とした。

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