報道発表資料 豊田スタジアム内の電気通信設備に係る電気料金の誤徴収について

ページ番号1054445  報道発表日 2023年5月9日 印刷

電気通信事業者が豊田スタジアム内に設置している高速データ通信用無線基地局(平成28年3月1日に設置)に係る電気料金について、豊田市が同社から令和元年度、令和2年度及び令和3年度にそれぞれ徴収した金額に誤りがあることが判明しました。

判明日

令和5年4月28日(金曜日)

誤徴収額

3,124,547円(3か年の合計額)

【内訳】(単位:円)
年度 差額(誤徴収額)
令和元年度分 1,418,211 616,076 802,135
令和2年度分 1,860,148 765,937 1,094,211
令和3年度分 2,087,923 859,722 1,228,201

経緯

市担当者が、当該基地局に係る令和4年度分の電気料金の請求事務を前年度の事務手順に沿って算出した際、想定していた額より高額になったことから算出方法に誤りがないか確認したところ、前年度に使用した算出表中の1項目(1時間あたりの消費電力(kw/h))に入力誤りがあることを発見。過去に遡って確認したところ、令和元年度分及び令和2年度分の電気料金についても算出方法に同様の誤りがあることが判明。

原因

各年度当時の市担当者が、当該電気通信設備に係る消費電力を算出するにあたり、算出表に機器1台あたりの消費電力(0.9kw/h)を入力すべきところを、複数台分の合計消費電力(1.8kw/h又は2.7 kw/h)を誤って入力していた。また、管理職においても決裁時に誤りに気づくことができなかった。

現在までの対応

5月8日(月曜日)、同社に対し電話にてお詫びと説明を行った。

今後の対応

5月末までに差額分を返還する予定。

再発防止策

誤りが生じないよう、電気料金算出表にチェック項目を新たに設ける。また、職場内研修を実施し、適正な事務の徹底を図る。

<参考>高速データ通信用無線基地局について

複数のアンテナを使って送受信を行う無線通信技術などにより、人が密集する場所でも携帯電話等の通信速度の低下を防ぐために電気通信事業者等が設置する無線基地局。

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