災害により被災された方への市税に係る支援措置について

ページ番号1035528  更新日 2024年9月26日 印刷

災害により被災された方につきましては、市税について、次のような措置が講じられる場合があります。

1 対象税目

個人市民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車、事業所税、国民健康保険税

2 減免措置

地方税法、豊田市市税条例及び豊田市国民健康保険税条例に基づき、必要に応じて減免措置を適用します。
豊田市市税減免規則又は豊田市国民健康保険税減免規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により、市税を減免します。詳しくは、担当課へご相談ください。

個人市民税 市民税課

「個人の市県民税の減免及び森林環境税の免除」をご参照ください。

固定資産税・都市計画税 資産税課

「減免制度について」をご参照ください。

国民健康保険税 国保年金課

「国保税の納付(「国保税の減免」)」をご参照ください。

3 納税の猶予

市税等を一時に納付できない方で、一定の要件に該当する場合は納税が猶予される制度があります。詳しくは債権管理課までお問い合わせください。

お問合せ先

個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税に関するお問合せ先

市民税課(0565-34-6617)

固定資産税・都市計画税に関するお問合せ先

資産税課(0565-34-6618)

国民健康保険税に関するお問合せ先

国保年金課(0565-34-6637)

納税の猶予に関するお問合せ先

債権管理課(0565-34-6619)

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このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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