国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付済額(社会保険料控除額)」について

ページ番号1033358  更新日 2024年4月1日 印刷

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額(社会保険料控除額)をお知らせします。令和6年分についての通知(納付済額のお知らせ)の発送は令和7年1月下旬を予定しています。

1 「納付済額」とは

「納付済額」とは、豊田市に対して納付された国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のことです。毎年1月1日から12月31日までに納付されたこれらの保険税・保険料の金額(返金された額を除く)は、確定申告等で所得申告するときに社会保険料控除額として申告が可能です。申告時に証明書の添付は不要です。

  • 所得申告の方法については、税務署等に問い合わせてください。
  • 他市町村に対して納付された金額は、その市町村にお尋ねください。
  • 国民年金保険料については、年金事務所に問い合わせてください。

2 「納付済額のお知らせ」とは

毎年1月下旬に、前年中の納付済額を「納付済額のお知らせ」として送付しています。
お亡くなりになられた方の準確定申告や、勤務先の年末調整でお知らせの発送より前に金額の確認が必要な方には、確認台帳を発行します。詳しくは問い合わせてください。

3 「納付済額のお知らせ」の発送対象者

対象年の1月1日から12月31日の間に、国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料のうち、いずれか1つでも納付をしている人が発送対象となります。

ただし、世帯の全員が老齢基礎年金からの特別徴収(年金から直接納付)のみによって納付をしている場合は発送されません。同時期に日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で金額を確認してください。

お知らせが発送されない方で、ご事情により確認書類の発行が必要な場合は、下記問合せ先まで問い合わせてください。

4 「納付済額のお知らせ」に関する注意事項

  1. このお知らせは、納付をお願いするものではありません。
    確定申告等をする場合に、社会保険料控除の金額の確認に使用してください。
    勤務先の年末調整で、既に社会保険料控除を申告されている方は、重複して控除申告をしないよう注意してください。
  2. 1年間(1月1日から12月31日)に納付された金額を記載しているため、年度ごと(4月1日から3月31日)で計算される納税通知書や納入通知書に記載される金額とは一致しないことがあります。
  3. 国民健康保険税は、加入者全員分の金額が納税義務者である世帯主の欄に記載されます。ただし、普通徴収(納付書又は口座振替で納付)分については、実際に納付した方が納付した金額を社会保険料控除に使用することができます。
  4. 特別徴収分は、年金を受給している本人の確定申告にのみ使用できます。「公的年金等の源泉徴収票」の金額と重複しないよう申告してください。
  5. 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額とお知らせの金額が異なる場合は、年の途中で税や料の金額変更があったと思われます。このお知らせの金額で申告してください。
  6. このお知らせの内容について、12月1日以降に保険の脱退(資格の喪失)をした場合などの"1月に還付(返金)決定した分"や、"12月下旬に金融機関又は郵便局で納付した分"については、反映できていない場合があります。

5 「納付済額のお知らせ」に関する問合せ先

6 「納付済額のお知らせ」(画像)

納付済額のお知らせ 見本

注意:掲載している画像は、令和6年1月発送の「納付済額のお知らせ」です。
翌年以降については、デザインや内容は、画像のものから変更される可能性があります。

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