税金を滞納するとどうなるの?
税金を滞納すると、自身の給与や不動産などが差し押さえられる恐れがあるのみならず、社会的な信用を失墜させかねません。税金は納期限までに必ず納めましょう。
納付書の納期限が過ぎてしまった場合
納期限が過ぎた納付書では、納付することができません。納付書を再発行しますので、債権管理課までご連絡ください。
電話:0565-34-6619
滞納について
豊田市では、納期限内に税金を納めた人との公平性を保つため、納税が遅れた場合は以下のような措置を執っています。
納付勧奨の電話等
税金が滞納になると、電話などにより納付の指導及び自主納付の推進を行います。
電話:0565-31-1715(債権管理課コールセンター)
電話:0565-31-1714(ポルトガル語、スペイン語)
延滞金
納付が遅れると、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
延滞金について、詳しくは関連情報ページ「延滞金について」を参照ください。
滞納処分の流れ
税金が滞納となった場合、文書・電話での催告などにより納税を促しています。支払い能力があるにもかかわらずこれらの催促に応じない場合には、税負担の公平性を確保するため、法律の定めるところにより財産の差押を行うことがあります。
- 納期限の到来
- 督促状の送達
納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が発送されます。 - 納税の催告
督促状でも納付がされなかった場合、文書、電話などで納税の催告がされます。 - 財産調査
再三の催告にも応じない場合、財産調査が行われます。
財産、給与、不動産、動産、預貯金、生命保険などのことをいいます。 - 財産の差押え
(不動産や動産などの場合は公売で財産を換価) - 税金に充当
税金は、福祉や教育、道路や公園などの社会基盤の整備などに支出される大変重要な資金です。必ず納期限を守って納めていただきますようお願いいたします。
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関連情報ページ「口座振替について」を参照ください。
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関連情報ページ「電子納税サービス」を参照ください。
関連情報
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このページに関するお問合せ
市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6619 ファクス番号:0565-31-4489
お問合せは専用フォームをご利用ください。