豊田市 防犯カメラの設置状況
豊田市では、犯罪の起きにくい環境づくりのため、公共施設等に防犯カメラを設置するほか、防犯カメラの設置費用の一部を補助し、防犯カメラの設置を促進しています。

防犯カメラには犯罪の抑止効果があることから、犯罪の発生を抑え、地域の皆さんの安心感を醸成することにつながります。
1 豊田市内における公共の場所に向けた防犯カメラの設置台数
- 令和7年9月30日現在 2,963台
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台数 |
市 |
市以外(注釈) |
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内、道路 |
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2,963台 |
2,013台 |
(105台) |
950台 |
(注釈)豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例に基づく届出がされている防犯カメラ数(次項参照)
2 防犯カメラの設置・運用
豊田市では、「豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」(以下「条例」という。)を定め、公共の場所における防犯カメラの適正な設置及び運用を推進することにより、市民等の権利利益の保護を図っています。
条例では、次に掲げる者((1)~(5))が公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、規則で定めるところにより防犯カメラの設置及び運用に関する基準(設置者等が防犯カメラを設置、運用するときに守るべきルール)を定め、市長に届け出なければならないとしています。
(1)市
(2)市から事務又は事業の委託を受けた者及び市から指定を受けた指定管理者
(3)自治区その他の地域的なコミュニティ活動を行う団体
(4)商店街振興組合、事業協同組合、商工会並びにこれらに準ずる団体
(5)鉄道事業者及び軌道経営者
3 参考
豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例に定められた届出に関する様式です。
初めて防犯カメラを設置する場合は「基準届」を、過去に基準届を提出したことがある場合は「基準変更届」を、カメラを設置しようとする日の14日前までに提出が必要です。
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【様式第1号】基準届(記入例付き) (Word 37.0KB)
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【様式第2号】基準変更届(記入例付き) (Word 40.5KB)
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防犯カメラの設置及び運用に関する基準(作成例) (Word 55.0KB)
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