令和6年度 特殊詐欺被害等防止機器購入費補助金

ページ番号1053196  更新日 2024年4月16日 印刷

固定電話機に取り付ける通話録音や着信拒否等ができる機器又はこれらの機能が備わった固定電話機を購入した場合、その費用の一部を補助します。

オレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、キャッシュカード詐欺盗などの特殊詐欺や金融商品、不動産投資など受信者側の意としない過剰なセールスなどは固定電話機が利用されることが多いことから、これらの迷惑電話対策として、固定電話機へのアプローチを遮断する特殊詐欺被害等防止機器(以下「被害等防止機器」という。)を普及させるため、その購入費の一部を補助します。

受付期間

受付は令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(開庁日)
(備考)令和6年度補助金予算額に達した時点で、受付は終了します。

補助対象者

市内に住所を有している(住民登録している)市民で、次の要件をすべて満たす人

(1)世帯主
(2)豊田市税を滞納していない人
(3)過去に同補助金(他の自治体の補助金含む)の適用を受けていない人
(4)同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人
(5)暴力団員ではない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人

補助対象経費

令和6年度4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)に新品の被害等防止機器を購入した費用。
公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話推奨品目録が参考になります。以下の外部サイトから確認できます。ただし、スマートフォン、携帯電話は除きます。

被害等防止機器とは

特殊詐欺被害及び執拗な勧誘による消費者被害並びに無言電話やいたずら電話などの迷惑行為を未然に防止することを目的に製造された、次の各号に掲げるいずれかの機能を有する固定電話機に取り付ける機器(当該機能を備えた固定電話機を含む。)をいう。

(1)電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発し、かつ通話中に自動的に通話内容を録音する機能

通話内容を録音

(2)迷惑電話番号データベース(警察、自治体等から提供された迷惑電話番号のデータベースであって、着信拒否を判別するための電話番号情報が逐次蓄積されるものをいう。)に登録された情報により、迷惑電話番号からの電話を自動判別して着信を拒否又はランプ等で警告表示する機能

着信を拒否又はランプ等で警告表示する機能

補助金額

  • 被害等防止機器の購入に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)上限7,000円
  • 補助金の交付は1世帯1回限りです。
  • 購入時のポイント利用、送料、値引き分は除きます。

(備考)補助金の交付は、申請者名義の口座へ振り込みます。現金等での交付はできません。

申請方法及び受付時間

  • 申請書類は、交通安全防犯課(市役所南庁舎4階)の窓口、又は郵送でご提出ください。
  • 窓口での受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。市役所閉庁日や時間外の受付はできません。
  • 市指定様式は、このページの下段に掲載していますので、ご利用ください。また、交通安全防犯課の窓口でも配布しています。

申請書類

(1)補助金交付申請書兼実績報告書(市指定様式)
(2)領収書の原本(申請者の氏名、領収年月日、領収金額、機器の製造会社名・型式、購入店名が記載してあるもの)
(備考)領収書と明記されたレシート可(必要事項が記載してあるもの)
(備考)領収書の原本は確認印を押印した後、返却します。
(3)被害等防止機器の機能が確認できるもの(カタログや取扱説明書のコピー等)
(備考)公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話推奨品目録に記載のある機器であれば、添付を省略できます。
(4)請求書(市指定様式)
(5)振込口座が確認できる書類(通帳又はキャッシュカード等の写し)

(備考)インターネット購入も対象となりますが、上記の領収書の発行が可能な方法で購入してください。上記の領収書がない場合は、対象になりませんので、ご注意ください。購入方法が分からない場合は、店頭でのご購入をお勧めします。

申請手続きの流れ

申請手続きの流れ

注意事項

(1)補助対象の被害等防止機器かどうか、必ず確認してから購入してください。
(2)固定電話機に取り付ける被害等防止機器と緊急通報システムなど電話回線を使用する他の機器と併用する場合、他の機器が正常に作動しないことがあります。
(3)被害等防止機器を購入し、自宅に設置してから申請してください。
(4)被害等防止機器を購入した年度内に申請してください。
(5)不正な手段で補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。
(6)被害等防止機器を設置した後に生じたトラブルや損害について、市は一切その責任は負いません。

申請書様式・要綱等

申請書様式

要綱・要領

その他

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