防犯カメラの設置を支援します。「豊田市防犯設備整備費補助金」
安全で安心して生活できる地域社会を実現するためには、一人ひとりが防犯対策を行うことが大切です。市内の刑法犯認知件数は依然として県内市区町村の中でワースト上位に入っており、引き続き対策が必要です。
そこで、犯罪の起こりにくい環境づくりのため、防犯カメラの設置費用の一部を補助し、設置を促進していきます。防犯カメラには犯罪の抑止効果があることから、犯罪の発生を抑え、地域の皆さんの安心感を醸成することにつながります。
注意事項
書類は、団体代表者又は担当者が、直接交通安全防犯課まで御持参ください(事業者等による代理の申請手続きは受け付けません)。
実績報告書提出時には、領収書の写しの他に振込先、金額等がわかる資料を御提出ください(通帳のコピー、金融機関が発行する振込み記録など)。
あわせて、領収書の原本を御持参ください(原本に確認印を押して返却します)。
概要
補助対象者・補助率・限度額
補助対象者 |
補助対象 |
補助率 |
上限額 |
---|---|---|---|
自治区 自主防犯活動団体 |
新設 |
5分の4 |
80万円 |
更新 移設 |
2分の1 |
(備考)
- 補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てとなります。
- 新設の交付申請は、同一年度内に1回限りです。更新及び移設は、補助限度額以内であれば申請回数に限度はありません。
補助対象経費
市内に防犯カメラを新たに設置するために必要な経費
(備考)防犯カメラ設置表示(防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称の表示)については一つの申請につき、5枚を限度に補助対象となります。
(備考)維持又は管理に要する経費、地代及び占用料等については補助対象外
補助の要件・遵守事項等
- 防犯カメラの撮影範囲に道路等の公共の場所を含むようにしてください。
(備考)複数台数設置する場合は、それぞれが公共の場所を映す必要があります。
(備考)自治区会館の敷地内だけを映す防犯カメラは補助対象外となります。 - 設置年度含め、5年は継続して利用してください。
- 録画された画像データの保存は30日を超えないようにしてください。
- 設置運用基準(注釈)を作成し、適正に管理してください。
(注釈)設置運用基準とは「豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」第4条に規定するもので、設置者等が防犯カメラを設置、運用するときに守るべきルールです。 - 防犯対象区域の見えやすい場所に防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を表示してください。
- 防犯カメラの設置に関して、地域住民をはじめ関係者の同意を得てください。
手続の流れ
備考
- 防犯カメラの設置は、(3)の交付決定通知書を受け取ってから実施してください。
- (1)及び(5)は団体の代表者や担当者が、書類を直接御提出ください。
- (1)の申請書の提出期限は当該年度の1月末まで、(5)の実績報告書の提出期限は設置完了の日から30日以内又は設置した年度の2月末日のいずれか早い日です。
- (2)及び(6)の現地確認は、必要に応じて立会を求めます。
- 補助金の交付は、事業完了後です。
様式等
交付申請等につきましては、「防犯設備整備費補助金申請マニュアル」を御確認ください。
交付申請
【添付書類】
- 見積書(2者以上。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、1者とすることができる。)
- 防犯カメラ機器の概要(カタログ等)
- 防犯カメラ及び表示の設置場所が確認できる図面
- 防犯カメラを設置する場所の現況写真
- 機器の現況写真(更新又は移設のみ)
- その他市長が必要と認める書類
(例)第三者が所有する土地や建物に設置する場合は、その承諾(許可)書
変更申請
実績報告書
【添付書類】
- 領収書及びその他設置費用を支払ったことがわかるもの
- 設置後の防犯カメラ及び設置表示の現況写真
- 設置した防犯カメラにより撮影された画像の写し
- その他市長が必要と認める書類
請求書
要綱
詳細は要綱を御覧ください。
参考
豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例に定められた届出に関する様式です。補助金の書類とは別に、以下のどちらかの書類の提出が必要です。初めて防犯カメラを設置する場合は「基準届」、過去に基準届を提出したことがある場合は「基準変更届」を提出してください。
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このページに関するお問合せ
地域振興部 交通安全防犯課
業務内容:交通安全、交通事故防止、放置自転車問題、防犯施策などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6633 ファクス番号:0565-32-3794
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