犯罪被害者等の支援について

ページ番号1065411  更新日 2025年4月1日 印刷

犯罪被害者やその家族・遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和7年4月1日に豊田市犯罪被害者等支援条例を施行しました。

豊田市犯罪被害者等支援条例では、犯罪等により被害を受けた方やその家族・遺族の支援についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めています。

犯罪被害者等支援の概要

総合的対応窓口の設置

犯罪被害に遭うと様々な問題に直面します。生活や医療、住居などに困ったとき、それぞれ異なる担当課に説明を繰り返すことは、犯罪被害に遭われた方にさらなる苦痛を強いることになります。市では、犯罪被害者等支援に関する総合的対応窓口を、市役所南庁舎4階 交通安全防犯課に設置しています。お話をお聴きし、必要に応じて市役所内外の保健医療サービスや福祉サービス等におつなぎします。
犯罪被害に遭いお困りの方は、一人で悩まずに、ご相談ください。
総合的対応窓口:交通安全防犯課 電話0565-34-6859(総合的対応窓口専用ダイヤル)

犯罪被害者等見舞金

令和7年4月1日以降に発生した犯罪被害において、犯罪被害者の遺族や重傷病・精神疾患を負われた犯罪被害者に対して、経済的負担の軽減を図るため、見舞金を給付します。

種類

金額

対象

遺族見舞金

30万円

犯罪行為により亡くなった犯罪被害者の遺族

重傷病見舞金

10万円

犯罪行為によって、重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者

精神療養見舞金

2万5千円

特定の犯罪行為によって、精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者

(備考)被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて、市内に住所を有している必要があります。

要綱・要領

申請書様式

その他

市民・事業者の皆様へ

犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、周囲の者の理解や配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、過剰な取材などにより、精神的な苦痛や身体の不調に悩まされることがあります。
犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、二次被害が起きないよう、また、犯罪被害者等を孤立させることのないよう、十分な配慮をお願いします。

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このページに関するお問合せ

地域活躍部 交通安全防犯課
業務内容:交通安全、交通事故防止、放置自転車問題、防犯施策などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6633 ファクス番号:0565-32-3794
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