業務用厨房設備をお使いの皆さまへ

ページ番号1039661  更新日 2020年8月31日 印刷

厨房における火災を防止するために排気ダクトやグリス除去装置等の定期的な清掃やメンテナンスを行うことが大切です。そのため、清掃、必要な点検及び整備など厨房設備の維持管理は「豊田市火災予防条例」で義務づけられています。

豊田市火災予防条例
第3条第2項(本条は炉に関する基準ですが、厨房設備にも準用するため、炉を厨房設備に読み替えます。)
第1号 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
第2号 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。
第3条の4第1項
第4号 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

火災を防ぐために必要な自主点検や清掃のポイント

適切な維持管理がされていない厨房設備は、火災の原因となります。火災を防ぐために、点検表と清掃要領、リーフレットをご活用ください。

総務省消防庁のホームページでは、映像資料をご覧いただけます。厨房での火災を予防するためのポイントや消火方法など分かりやすく解説していますのでぜひご覧ください。

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このページに関するお問合せ

消防本部 予防課
業務内容:消防訓練・火災予防の啓発、危険物施設、防火管理関係、消防用設備等の点検報告、催物の開催、禁止行為の解除、立入検査、消防用設備の設置・消防同意、防災学習センターに関すること
〒471-0879 
愛知県豊田市長興寺5-17-1(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
消防訓練・火災予防の啓発に関すること 電話番号:0565-35-9703
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