農業委員会への申請等手続きにおける押印の廃止について

ページ番号1041641  更新日 2021年2月1日 印刷

豊田市農業委員会で取り扱う申請書等については、令和3年2月1日から押印が廃止されました。

押印が廃止された手続き

  • 農地法3条許可
  • 農地法第4条第1項8号(市街化4条届出)
  • 農地法第4条第1項9号(農業用施設届出)
  • 農地法第5条第1項7号(市街化5条届出)
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
  • 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認
  • 耕作農地の非農地判断(非農地確認願)
  • 農地法第18条第6項(利用権合意解約)
  • 農地法第43条第1項(農作物高度化施設届出)
  • 農地改良届
  • 現況証明願
  • 農家基本台帳の申請
  • 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
  • 農地バンク登録申請書
  • 農地バンク借受申出書

注意事項

  • 申請書類等の宛名が豊田市農業委員会長以外の場合については、宛先となる機関の取扱いによります。
  • 申請者間において作成される書類(委任状等)については適用外です。
  • 申請者が任意で押印をしてきた場合は、それを妨げるものではありません。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

農業委員会事務局
業務内容:農地バンクによる農地の貸借の斡旋、及び農地の利用状況の把握調査、耕作放棄地対策、農家基本台帳の管理、農地としての権利取得又は農地転用の許認可(意見)
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎7階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6639 ファクス番号:0565-33-8149
お問合せは専用フォームをご利用ください。