福祉有償運送運営協議会 概要

ページ番号1006493  更新日 2024年10月8日 印刷

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、特定非営利活動法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを言います。
福祉有償運送を行おうとする場合は、運輸支局長等の行う登録を受けなければなりません。また、登録の申請にあたっては、市町村が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。

設置根拠
豊田市福祉有償運送運営協議会設置要綱
所掌事項
道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議します。

要綱等

申請に伴う質問等

様式等

  • 新規登録用
  • 更新・変更登録申請
  • 新規登録、更新・変更 共通様式

関係リンク先

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

福祉部 障がい福祉課
業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6751 ファクス番号:0565-33-2940
お問合せは専用フォームをご利用ください。