福祉有償運送運営協議会 概要

ページ番号1006493  更新日 2024年3月19日 印刷

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障がい者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、特定非営利活動法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを言います。
福祉有償運送を行おうとする場合は、運輸支局長等の行う登録を受けなければなりません。また、登録の申請にあたっては、市町村が主宰する「運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について合意されていることが必要です。

設置根拠
豊田市福祉有償運送運営協議会設置要綱
所掌事項
道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議します。

要綱等

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
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