報道発表資料 市県民税(特別徴収)の督促状におけるコンビニ納付用バーコードの設定誤りについて
豊田市が発行した市県民税(特別徴収)の督促状について、コンビニエンスストアでの納付に使用するバーコードの使用期限を誤って設定したため、コンビニエンスストアで納付できないことが判明しました。
判明日時
令和8年10月9日(金曜日) 午後1時頃
経緯
- 10月9日(金曜日)午後1時頃、市内事業者から市債権管理課に、督促状を使用してコンビニエンスストアで納付しようとしたところ、エラーになり納付できないと連絡が入った。
- 市職員がバーコードの情報を確認したところ、10月6日(火曜日)に発送した市県民税(特別徴収)の督促状について、本来はバーコードの使用期限を10月16日(金曜日)とするべきところを、誤って9月16日(水曜日)に設定していたことが判明した。
件数
630件
原因
督促状のデータを作成する際、バーコードの使用期限の設定を誤って入力したため
今後の対応
- 対象となる全ての事業所へ電話連絡し、説明と謝罪を行う。
- コンビニエンスストアでの納付を希望する事業所については、納付書を再発行する。
再発防止策
データの入力及び確認手順を見直し、設定内容の確認を複数人で行う体制を徹底する。
その他
金融機関、eL-QR(地方税統一QRコード)などコンビニエンスストア以外での納付は可能。
このページに関するお問合せ
市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6619 ファクス番号:0565-31-4489
お問合せは専用フォームをご利用ください。