軽自動車税
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令和6年度から納税証明書(継続検査用)の送付を段階的に廃止します
口座振替やキャッシュレス決済等で軽自動車税を納付いただいた方には、6月中旬に納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)(注釈)が開始されたことに伴い、令和6年度から納税証明書(継続検査用)の送付を段階的に廃止します。 -
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付方法について説明します。 -
令和5年1月から軽JNKSの運用がはじまりました
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、一部の車両について、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。 -
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます。)を所有している人が納める税金です。
年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。 -
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日の自動車取得税が廃止されたことに伴い導入された制度で、売買などで軽自動車を取得した人が納める税金です。 -
登録、廃車、名義変更などの手続き
原付・オートバイ・軽自動車等を購入したときや譲渡したときは、申告手続きが必要です。 -
小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)をお持ちの方へ
乗用装置のある農耕トラクターやフォークリフトは、軽自動車税(種別割)の課税対象です。該当する車両を取得した場合や、現在未申告でナンバープレートが付いていない車両を所有している場合は、申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。 -
軽自動車税(種別割)の減免制度
身体もしくは精神に障がいがあり歩行が困難な方のために使用する車両などについては、申請していただくことで、軽自動車税(種別割)の全額を減免できる場合があります。減免の申請は、必ず納期限までに行ってください。 -
税止め手続き(オートバイや軽自動車を県外ナンバーに変更した場合)
県外で住所変更、名義変更、廃車などの登録変更をしたときは必ず豊田市での課税を止める手続きの「税止め」が必要です! -
図柄入りご当地ナンバープレート(原動機付自転車)
豊田市を象徴する「豊田スタジアム」、豊田市をホームタウンとする名古屋グランパスエイトのマスコットキャラクター「グランパスくんファミリー」をデザインしたご当地ナンバープレートを交付しています。