ペダル付き電動バイクはナンバープレートの交付が必要です

ページ番号1062197  更新日 2024年12月17日 印刷

「ペダル付き電動バイク(いわゆるペダル付き原動機付自転車、ペダル付き電動自転車、フル電動自転車、モペット)等」は、原動機付自転車に分類され、軽自動車税(種別割)の課税対象です。該当する車両を取得した場合や、現在未申告でナンバープレートが付いていない車両を所有している場合は、申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

ペダル付き電動バイクの要件

ペダル及びモーターを備える車両のうち、次に該当するもの

  • スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
  • 駆動補助機付き自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの

申告方法

申告(ナンバープレート交付)方法は、以下をご覧ください。 

注意事項

  • ナンバープレートは、市町村が税務行政上、課税客体を把握するために交付するものです。
  • 現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
  • 公道を走行しない車両でも、課税対象となります。また、公道を走行する場合は、保安基準に適合している必要があります。
  • モーターを用いず、ペダルだけを用いて走行する場合も、原動機付自転車の交通ルールが適用されます。

参考

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