原動機付自転車等の標識交付に係る電子申請について
令和7年4月2日(水曜日)から、スマートフォンまたはパソコンから原動機付自転車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、特定小型原動機付自転車)の標識交付に係る一部の手続きについて「あいち電子申請・届出システム」から申請していただくことが可能です。
対応している手続き
「購入」:販売店、インターネットから購入した車両を登録する場合
「転入」:他市町村から豊田市に転入してきた場合(廃車登録済みの自分の車両に限る)
「譲受」:知人からナンバーのついていない車両を譲り受けた場合
申請に必要なもの
1 本人確認書類
(例)
- 運転免許証、マイナンバーカード等の公的機関発行の顔写真付書類
- 健康保険証、年金手帳等の法定に基づき発行された書類
2 証明書類
購入:販売証明書(購入元の情報(販売店名、住所等)が記載された書類)
(備考)販売許可を受けている個人(古物商)から購入した場合は、(1)又は(2)が必要
(1)軽自動車税申告書の販売証明欄に古物商許可証番号の記載
(2)古物商許可証の写し
転入:前の市町村の廃車申告受付書
譲受:譲渡証明書(旧所有者の情報(氏名、住所等)が記載された書類) 廃車申告受付書
(注意)1及び2については、申請フォーム内で画像データをアップロードしていただきます。
3 ナンバープレート等郵送のための郵送料(レターパックライト代)
決済方法としてクレジットカード(Visa,Mastercard,JCB,AMEX,DINERS)、PayPayもしくはPay-easyをご利用いただけます。
申請先

(注意)125cc超の二輪の軽自動車、三輪・四輪の軽自動車は対象外です。
各登録機関にお問い合わせください。
よくある質問
本サービスは、株式会社グラファーが提供する「Grafferスマート申請」を採用しています。
スマート申請操作に関してご不明な点は、以下のページをご覧ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
お問合せは専用フォームをご利用ください。