特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付方法について説明します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてを満たすものが、特定小型原動機付自転車に該当します。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
交付窓口
市民税課(市役所南庁舎2階)、各支所・出張所(駅西口サービスセンター除く)
(注意)各支所・出張所での交付は、令和5年7月18日から開始します。
交付申請の手続きについて
同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に市民税課軽自動車税担当(電話番号:0565-34-6877)にご連絡ください。
新たにナンバーを取得する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
既に従来の原動機付自転車のナンバープレートをお持ちの方で、特定小型原動機付自転車ナンバープレートへの交換を希望する場合は、無償で交換することが可能です。
交換手続きには、下記2点が必要となります。
- 現在お持ちの原動機付自転車のナンバープレート
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの
(注意)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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