令和5年1月から軽JNKSの運用がはじまります

ページ番号1052164  更新日 2023年12月6日 印刷

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、一部の車両について、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム(令和5年1月から運用開始)

対象車両

軽四輪、軽三輪の軽自動車 
(注意)二輪の小型自動車は軽JNKS対象外のため、従来どおり継続検査窓口での「納税証明書の提示」が必要です。

注意事項

以下の場合等により、軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。 

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付方法によっては、納付状況が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。豊田市が課税地となっている車両においては、納税後2週間以内に継続検査を受ける場合には、紙の納税証明書を取得ください
  • 年度途中で所有者変更があった場合や中古車を購入した場合(納税義務なし)
  • 年度途中で車両番号(ナンバー)を他市のナンバーから豊田ナンバーに変更した場合(納税義務なし)
  • 対象車両に過去の未納がある場合

また、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォンアプリ等で納付された方に6月中旬頃送付していた車検用納税証明書について、令和6年度から段階的に運用を変更し、令和7年度にはすべての車種において車検用納税証明書の送付を廃止します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

参考

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