軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます。)を所有している人が納める税金です。
年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在で市内に車両の定置場(主として駐車する場所)のある軽自動車等を所有している方
税額
原動機付自転車及び二輪車等
車種 |
年税額 |
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特定小型原動機付自転車 |
外部電源により供給される電気を原動力とするもので、定格出力が0.60kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h以下のもの(令和5年7月1日から適用) | 2,000円 |
原動機付自転車 |
第一種…50cc以下(0.6kw以下) |
2,000円 |
ミニカー…20cc超50cc以下(0.25kw超0.6kw以下)で三輪以上(注釈) |
3,700円 |
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第二種乙…50cc超90cc以下(0.6kw超0.8kw以下)の二輪 |
2,000円 |
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第二種甲…90cc超125cc以下(0.8kw超)の二輪 |
2,400円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(刈取脱穀作業用自動車を含む) |
2,400円 |
その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
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軽自動車 |
二輪のもの…125cc超250cc以下(側車付・トレーラーを含む) |
3,600円 |
雪上用のもの |
3,600円 |
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二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
(注釈)ミニカー・・・車室(構造物により囲まれた空間)を有する、または輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が0.5メートルを超えるもの。輪距が0.5メートル以下の屋根付三輪は「第一種」に該当します。
三輪及び四輪以上の軽自動車
税額は、最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって決まります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。
車種 |
初度検査年月から13年を経過していない車両 |
初度検査年月から13年を経過した車両【重課】 (備考)電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用(ハイブリット)の軽自動車、被けん引自動車を除く。 |
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初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両 |
初度検査年月が「平成27年4月」以降の車両 |
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三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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貨物 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4.500円 |
グリーン化特例(軽課)
適用期間中に新車新規登録をした場合で、一定の環境性能を満たす車両については、翌年度分の税額が軽減されます。(適用期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日)
車種 |
電気軽自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 |
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令和12年度燃費基準(注釈1) |
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90%達成車 |
70%達成車 |
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おおむね75%軽減 |
おおむね50%軽減 |
おおむね25%軽減 |
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三輪(注釈2) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
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四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
2,700円 |
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乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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貨物 |
自家用 |
1,300円 |
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貨物 |
営業用 |
1,000円 |
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(注釈1)平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準達成車が対象
(注釈2)乗用営業用のみ対象
車検用の納税証明書について
車検のときには、納税証明書が必要です。納税通知書の一片についていますので大切に保管してください(*で消されている場合は使用できません)。
紛失された方で、納税証明書が必要な場合は、市役所市民課、支所、出張所、駅西口サービスセンター窓口で再交付の申請をしてください。無料で交付できます(窓口に来られる方の本人確認書類が必要です)。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、一部の車両について、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になったことに伴い、これまで口座振替やクレジットカード、スマートフォンアプリ等で納付された方に6月中旬頃送付していた車検用納税証明書について、令和6年度から段階的に運用を変更し、令和8年度にはすべての車種において車検用納税証明書の送付を廃止します。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
ただし、その車両の名義変更や住所変更をしていて、送付時に豊田市での登録がない場合は送付されません。車検証をご確認いただき、登録している定置場の市町村役場の窓口で証明書の交付を受けてください。
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
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