登録、廃車、名義変更などの手続き
原付・オートバイ・軽自動車等を購入したときや譲渡したときは、申告手続きが必要です。
軽自動車等を取得あるいは、その主たる定置場(保管場所)を本市内に移転した場合は15日以内に、廃車・売却などをした場合には15日(原付・小型特殊は30日)以内に次の場所で申告してください。
軽自動車税は毎年4月1日現在、車両を所有している人に課税されます。毎年3月は窓口が大変混雑しますので、手続きはなるべく早めにお済ませください。
手続きが必要な場合
- 車両を購入した、譲った、所有者が変わった:登録、名義変更の手続き
- 住所・車両の定置場が変わった:車検証の住所等の変更、ナンバープレートの変更
- ナンバープレートを盗まれてしまった:標識の再発行の申請
- 車両ごと盗難に遭った:廃車の手続き
- 車両は所有していない:それぞれの手続き場所へご相談ください。
- 住所変更や名義変更により県外のナンバーに変更した:オートバイ・軽自動車を県外ナンバーに変更したときは税止め手続きが必要です
125cc以下原動機付自転車・小型特殊自動車
申告場所
〇:申告可能 -:申告不可
手続きの名称 |
窓口申請 |
郵送申請 |
電子申請 |
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新規登録 |
業者からの購入 |
〇 |
〇 |
〇 |
転入(市外から豊田市へ) |
〇 |
〇 |
〇 |
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廃車済み車両の譲り受け |
〇 |
〇 |
〇 |
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市外で登録中の車両の譲り受け |
〇 |
- |
- |
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名義変更 |
豊田市で登録中の車両の譲り受け |
〇 |
〇 |
- |
廃車(売却・市外への譲渡) |
豊田市の標識の廃車 |
〇 |
〇 |
- |
盗難、紛失した豊田市の標識の廃車 |
〇 |
〇 |
- |
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標識変更(盗難・紛失・破損等) |
〇 |
- |
- |
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標識交付証明書及び廃車申告受付書の再発行 |
〇 |
〇 |
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窓口申請
窓口とは、市民税課及び各支所・出張所のことを指します。豊田市駅西口サービスセンターでは、手続きを行うことはできませんので、ご注意ください。
支所・出張所では、図柄入りご当地ナンバープレートの交付は行っておりません。
郵送申請
一部の手続きにおいて郵送による申請が可能です。郵送申請をご希望の場合は、手続きごとに必要なもの(以下に記載)を以下の郵送先へ郵送してください。
郵送先
〒471-8501
豊田市西町3-60 豊田市役所 市民税課 軽自動車担当
直通電話 0565-34-6877
電子申請
一部の手続きにおいて「あいち電子申請・届出システム」を利用した申請が可能です。申請においては、申請者様にナンバープレート等の郵送料(レターパックライト代)をご負担いただきます。
詳しくは以下のリンクをご参照ください。
新規登録
業者からの購入
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。 - 販売証明書
(備考)販売許可を受けている個人(古物商)から購入した場合は、(1)又は(2)が必要
(1)軽自動車税申告書の販売証明欄に古物商許可証番号の記載
(2)古物商許可証の写し - 所有者の住民票が豊田市に無い場合、所有者の免許証又は住民票
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。
郵送申請で必要なもの
- 登録・名義変更・標識変更の申告書
(注意)図柄入りご当地ナンバープレートを希望する場合は、その旨を右上欄外に記入すること。 - ナンバープレート等送付用のレターパック
(備考)ネットオークションなどの個人売買で古物商の免許を持っていない個人から車両を購入した場合は、下記の「廃車済み車両の譲り受け」、「市外で登録中の車両の譲り受け」、「豊田市で登録中の車両の譲り受け」のいずれかに該当します。
転入(市外から豊田市へ)
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。 - 標識(ナンバープレート)又は廃車証明書
- 所有者の住民票が豊田市に無い場合、所有者の免許証又は住民票
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。
郵送申請で必要なもの
- 登録・名義変更・標識変更の申告書
(注意)図柄入りご当地ナンバープレートを希望する場合は、その旨を右上欄外に記入すること。 - ナンバープレート等送付用のレターパック
廃車済み車両の譲り受け
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。 - 廃車証明書
- 譲渡証明書(譲渡人の氏名、住所の記載あるもの)
- 新所有者の住民票が豊田市に無い場合、新所有者の免許証又は住民票
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。
郵送申請で必要なもの
- 登録・名義変更・標識変更の申告書
(注意)図柄入りご当地ナンバープレートを希望する場合は、その旨を右上欄外に記入すること。 - ナンバープレート等送付用のレターパック
市外で登録中の車両の譲り受け
必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
- 標識(ナンバープレート)
- 譲渡証明書(譲渡人の氏名、住所の記載あるもの)
- 新所有者の住民票が豊田市に無い場合、新所有者の免許証又は住民票
名義変更
豊田市で登録中の車両の譲り受け
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。 - 譲渡証明書(譲渡人の氏名、住所の記載あるもの)
- 新所有者の住民票が豊田市に無い場合、新所有者の免許証又は住民票
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。
郵送申請で必要なもの
- 登録・名義変更・標識変更の申告書
- 証明書送付用の封筒(切手貼付済のもの)
廃車(売却・市外への譲渡)
豊田市の標識の廃車
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。
・標識(ナンバープレート)
郵送申請で必要なもの
- 廃車の申告書
- 廃車申告受付書送付用の封筒(切手貼付済のもの)
盗難、紛失した豊田市の標識の廃車
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。 - 盗難届の受理番号等(盗難届を出された方)
郵送申請で必要なもの
- 廃車の申告書
- 廃車申告受付書送付用の封筒(切手貼付済のもの)
標識変更(盗難・紛失・破損等)
必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
- 標識(ナンバープレート)
- 弁償金(100円)
標識交付証明書及び廃車申告受付書の再発行
窓口及び郵送申請で必要なもの
- 届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるもの(注釈)
(注意)郵送申請の場合は、コピーを郵送する。
郵送申請で必要なもの
- 登録・名義変更・標識変更の申告書(右上余白に必要な証明書の名称及び「再発行希望」と記入)
- 証明書送付用の封筒(切手貼付済のもの)
(備考)対象車両の車両番号を申告書にご記入いただきます。事前にお調べの上ご申請ください。
注意事項
- 自賠責保険は市役所では扱っていません。保険代理店、オートバイの販売店等で手続を行ってください。
- 各申告書は本ページの下部に添付しておりますので、印刷してお使いください。
(注釈)届出者(窓口に来られる方)の本人確認できるものについて
- 1種類でよいもの
運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなどの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類 - 2種類必要なもの
(1)健康保険証、年金手帳、年金証書、地方公共団体が発行した医療受給者証など
(2)その他、本人であることを確認できる書類(例えば勤務先の社員証、学生証など)
(1)、(2)の書類を各1種類提示するか、 (1)の書類を2種類提示していただくことが必要です。
125cc超の二輪の軽自動車
運輸支局 西三河自動車検査登録事務所(下記の「愛知運輸支局」を参照ください)
- 住所 豊田市若林西町西葉山46
- 電話 050-5540-2047(テレホンサービス)
(備考)オペレーターにつなぎたい場合は、音声ガイダンスの後に以下の番号をプッシュして下さい- 125cc超250cc以下の二輪車→「057」
- 250cc超の二輪車 →「045」
三輪・四輪の軽自動車
軽自動車検査協会 愛知主管事務所三河支所(下記の「軽自動車検査協会」を参照ください)
- 住所 豊田市若林西町西葉山48-2
-
電話 050-3816-1772(コールセンター)
(注意)内容によって必要なものは異なりますので、それぞれの申告場所に確認してください。
軽自動車申告書ダウンロード
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このページに関するお問合せ
市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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