令和6年能登半島地震による被災者への市税に係る支援措置について

ページ番号1057665  更新日 2024年4月2日 印刷

令和6年能登半島地震による被災者においては、市税に係る申告又は納付等の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるため、申告・納付等の期限の延長又は減免措置を適用します。

申告・納付等の期限の延長

1 対象地域

指定地域

富山県、石川県

2 延長の対象となる方

(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人

3 対象税目

個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税

4 延長する期限

令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限(延長後の期限は状況が判明した時点で定めます。)

令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例について

特例内容について

令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の特例措置(前倒し適用)が創設されました。

  • 雑損控除とは、災害などによって資産に損害を受けた場合等に、一定の金額を個人住民税の課税対象となる所得から差し引くことができる所得控除の一つです。
  • 令和6年1月1日に発生した災害の損害は、本来、令和7年度年分の個人住民税の計算に反映されますが、早期に被災者の負担軽減を図るため、災害発生年の令和6年度分の個人住民税への前倒し適用が可能となります。
  • 申告により税額の軽減を1年早く受けることができます。

(備考)所得税においても同様の改正が行われており、確定申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。

対象となる事例

雑損控除に該当する場合で、以下の2つの条件を満たす方が対象です。
(1) 令和6年度の個人住民税が豊田市で課税される方
(備考)賦課期日(令和6年1月1日)現在で豊田市に住民登録がある方
(2) 能登半島地震により所有資産に損害を受けた方

減免措置

地方税法、豊田市市税条例及び豊田市国民健康保険税条例に基づき、必要に応じて減免措置を適用します。
豊田市市税減免規則又は豊田市国民健康保険税減免規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により市税を減免します。詳しくは、各担当課へご相談ください。

納税の猶予

市税等を一時に納付できない方で、一定の要件に該当する場合は納税が猶予される制度があります。詳しくは、「納税に関する相談(市税等の猶予制度について)」をご参照ください。

お問合せ先

  • 個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税に関すること 市民税課(電話番号:0565-34-6617)
  • 固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課(電話番号:0565-34-6618)
  • 国民健康保険税に関すること 国保年金課(電話番号:0565-34-6637)
  • 納税の猶予に関すること 債権管理課(電話番号:0565-34-6619)

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