令和6年能登半島地震による被災者への市税に係る支援措置について
令和6年能登半島地震による被災者においては、市税に係る申告又は納付等の期限までにこれらの行為をすることができないと認められるため、申告・納付等の期限の延長又は減免措置を適用します。
なお、対象地域のうち富山県及び石川県の一部地域については、令和6年6月14日付け国税庁告示第13号及び令和6年12月9日付国税庁告示第22号に基づき、市税に関する納期限等の指定を行いましたので、お知らせします。
申告・納付等の期限の延長
1 対象地域
指定地域 |
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富山県、石川県 |
2 延長の対象となる方
(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人
3 対象税目
個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税
4 延長する期限
令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限(延長後の期限は状況が判明した時点で定めます。)ただし、次の5の地域については、国税庁告示に基づき、納期限等を定めました。
5 富山県及び石川県の一部地域に対する納期限等の指定
対象地域のうち、次の地域については、納期限等を指定しました。
(1)令和6年6月14日付国税庁告示第13号に基づくもの
都道府県名 |
地域 |
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富山県 |
富山県 |
石川県 |
金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
対象となる納期限等 |
指定する期日 |
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1 普通徴収に係る個人市民税及び県民税、森林環境税の納期限 |
令和5年度 第4期 |
令和6年7月31日 |
令和6年度 第1期 |
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2 固定資産税及び都市計画税の納期限 |
令和5年度 第4期 |
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令和6年度 第1期 |
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3 上記以外の申告・納付等で令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に期限が到来するもの |
(2)令和6年12月9日付国税庁告示第22号に基づくもの
都道府県名 |
地域 |
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石川県 |
七尾市 羽咋郡志賀町 |
対象となる納期限等 |
指定する期日 |
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1 普通徴収に係る個人市民税及び県民税、森林環境税の納期限 |
令和5年度 第4期 |
令和7年1月31日 |
令和6年度 第1期~第4期 |
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2 固定資産税及び都市計画税の納期限 |
令和5年度 第4期 |
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令和6年度 第1期~第3期 |
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3 上記以外の申告・納付等で令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に期限が到来するもの |
(備考)石川県輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町については、申告・納付等の期限を延長する措置を継続します。
令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例について
特例内容について
令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の特例措置(前倒し適用)が創設されました。
- 雑損控除とは、災害などによって資産に損害を受けた場合等に、一定の金額を個人住民税の課税対象となる所得から差し引くことができる所得控除の一つです。
- 令和6年1月1日に発生した災害の損害は、本来、令和7年度年分の個人住民税の計算に反映されますが、早期に被災者の負担軽減を図るため、災害発生年の令和6年度分の個人住民税への前倒し適用が可能となります。
- 申告により税額の軽減を1年早く受けることができます。
(備考)所得税においても同様の改正が行われており、確定申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。
対象となる事例
雑損控除に該当する場合で、以下の2つの条件を満たす方が対象です。
(1) 令和6年度の個人住民税が豊田市で課税される方
(備考)賦課期日(令和6年1月1日)現在で豊田市に住民登録がある方
(2) 能登半島地震により所有資産に損害を受けた方
減免措置
地方税法、豊田市市税条例及び豊田市国民健康保険税条例に基づき、必要に応じて減免措置を適用します。
豊田市市税減免規則又は豊田市国民健康保険税減免規則に定める要件を満たす被災者について、その申請により市税を減免します。詳しくは、各担当課へご相談ください。
納税の猶予
市税等を一時に納付できない方で、一定の要件に該当する場合は納税が猶予される制度があります。詳しくは、「納税に関する相談(市税等の猶予制度について)」をご参照ください。
お問合せ先
- 個人市民税、法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、入湯税、鉱産税に関すること 市民税課(電話番号:0565-34-6617)
- 固定資産税・都市計画税に関すること 資産税課(電話番号:0565-34-6618)
- 国民健康保険税に関すること 国保年金課(電話番号:0565-34-6637)
- 納税の猶予に関すること 債権管理課(電話番号:0565-34-6619)