納税に関する相談

ページ番号1003977  更新日 2023年7月5日 印刷

市税等の納税相談についてのご案内です。

納税相談

  • とき
    豊田市役所の開庁時間(平日午前8時30分~午後5時15分) 随時
  • ところ
    債権管理課(市役所南庁舎2階)
  • 内容
    市税等(市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税等)の納付に関すること
  • 相談員
    豊田市役所職員
  • そのほか
    国民健康保険税の賦課、保険証の交付に関する相談は下記のページを参照ください。

市税等の猶予制度について

市税等を一時に納付できない方は、一定の要件に該当する場合は納税が猶予される制度があります。詳しくは債権管理課までお問い合わせください。

1 徴収猶予

(1)徴収猶予とは
以下のような理由により、市税等を一時に納付することができないときは、納税者の申請に基づき、1年以内の期限に限り、「徴収猶予」が適用されることがあります。

  • ア.財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
  • イ.納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
  • ウ.事業を廃止し、又は休止したこと
  • エ.事業について著しい損失を受けたこと
  • オ.本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したこと

(2)申請の手続

  • 申請期限
    上記アからエに該当する場合の徴収猶予については、申請の期限はありません。
    上記オに該当する場合の徴収猶予については、納付すべき税額が確定した市税等の納期限までに申請してください。
  • 提出する書類
  • 災害などの事実を証する書類(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
    (備考)上記のアからエに該当する場合のみ

2 換価の猶予

(1)換価の猶予とは
次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が適用されることがあります。

  • ア.市税等を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
  • イ.市税等を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合
    (備考)換価の猶予については、上記の申請によるもののほか、職権による猶予制度があります。

(2)申請の手続

  • 申請期限
    猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内
  • 提出する書類

3 猶予の承認又は不承認

提出された申請書の内容を審査した結果を通知します。なお、審査の結果、猶予が認められない場合があります。

  • 猶予が承認されると、
    • 納税が猶予され、市税等を分割して納付することとなります。
    • 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
    • 財産の換価(売却)が猶予されます。

4 担保の提供

猶予の申請をする場合には、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
(1)担保となる財産

  • 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証

(2)担保の提供を必要としない場合

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

5 猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

(備考)猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

6 猶予の取消

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税等以外に市税等を滞納した場合 など

7 提出先

債権管理課(市役所南庁舎2階)

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このページに関するお問合せ

市民部 債権管理課
業務内容:市税等の徴収に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6619 ファクス番号:0565-31-4489
お問合せは専用フォームをご利用ください。