事業活動に伴って排出される古紙について
目的
市内の各事業所から燃やすごみとして、市の焼却施設に持ち込まれる事業系一般廃棄物の中には、リサイクルできる紙類がまだ13%程含まれています。
これらの古紙を適切に分別・回収することで、燃やすごみの減量、及び資源化率の向上を目的としています。
設置場所等
(渡刈町)渡刈クリーンセンター東 伊勢湾岸道高架下
開設日時
年中無休(12月31日から1月3日までを除く)
午前10時~午後6時
回収品目
- 雑誌
- 雑紙(OA紙含む)
- 新聞紙(折り込みチラシ含む)
- 紙パック
- ダンボール
住所
渡刈町大明神55-6
(下川口町)藤岡プラント内 駐車場
開設日時
月曜日から金曜日
午前8時30分~午後4時
土曜日
午前8時30分から正午
回収品目
- 雑誌
- 雑紙(OA紙含む)
- 新聞紙(折り込みチラシ含む)
- 紙パック
- ダンボール
住所
豊田市下川口町奥山516-4
出し方
- 施設管理者の指示に従って、回収ボックス等に整頓して入れてください。
回収できないもの
- シュレッダー紙
- 紙管
- カーボン紙
- ノーカーボン紙
- ファクス用紙
- 防水加工紙(油紙、ロウ紙)
- 写真
- 青焼きコピー紙
- プラスチック製品(セロハン、ビニール、ファイル等)
- 臭いのついた紙(石けん、洗剤の容器等)
- 感熱紙
- ワックス加工品(紙コップ等)
- ラミネート紙(ビニールコーティング紙、アルミ等)
- ビニールのついた窓付き封筒や手提げ袋
- 粘着物(シール等)
利用時の注意事項
- 特定の業種(下記参照)から排出される産業廃棄物となるものは回収できません。
業種 |
主な具体例 |
---|---|
パルプ製造業、紙加工品製造業、印刷出版業、製本業、印刷物加工業など |
全ての紙くず |
建設業 |
工作物の新築、改築、又は除去に伴って出る紙くず |
- 各施設利用時には施設管理者の指示に従って、回収ボックス等に整頓して入れていただくようお願いいたします。
その他
市の事業系古紙リサイクルステーション以外の処分方法として、古紙を専門回収している民間業者に持ち込むこともできます。詳細は下記「古紙問屋」のページをご覧ください。
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このページに関するお問合せ
環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
お問合せは専用フォームをご利用ください。