事業活動に伴って排出される古紙について

ページ番号1003839  更新日 2022年11月14日 印刷

目的

市内の各事業所から燃やすごみとして、市の焼却施設に持ち込まれる事業系一般廃棄物の中には、リサイクルできる紙類がまだ13%程含まれています。
これらの古紙を適切に分別・回収することで、燃やすごみの減量、及び資源化率の向上を目的としています。

設置場所等

(渡刈町)渡刈クリーンセンター東 伊勢湾岸道高架下

開設日時

年中無休(12月31日から1月3日までを除く)
午前10時~午後6時

回収品目

  • 雑誌
  • 雑紙(OA紙含む)
  • 新聞紙(折り込みチラシ含む)
  • 紙パック
  • ダンボール

住所

渡刈町大明神55-6

(下川口町)藤岡プラント内 駐車場

開設日時

月曜日から金曜日
午前8時30分~午後4時
土曜日
午前8時30分から正午

回収品目

  • 雑誌
  • 雑紙(OA紙含む)
  • 新聞紙(折り込みチラシ含む)
  • 紙パック
  • ダンボール

住所

豊田市下川口町奥山516-4

出し方

  • 施設管理者の指示に従って、回収ボックス等に整頓して入れてください。

回収できないもの

  • シュレッダー紙
  • 紙管
  • カーボン紙
  • ノーカーボン紙
  • ファクス用紙
  • 防水加工紙(油紙、ロウ紙)
  • 写真
  • 青焼きコピー紙
  • プラスチック製品(セロハン、ビニール、ファイル等)
  • 臭いのついた紙(石けん、洗剤の容器等)
  • 感熱紙
  • ワックス加工品(紙コップ等)
  • ラミネート紙(ビニールコーティング紙、アルミ等)
  • ビニールのついた窓付き封筒や手提げ袋
  • 粘着物(シール等)

利用時の注意事項

  • 特定の業種(下記参照)から排出される産業廃棄物となるものは回収できません。

業種

主な具体例

パルプ製造業、紙加工品製造業、印刷出版業、製本業、印刷物加工業など

全ての紙くず

建設業

工作物の新築、改築、又は除去に伴って出る紙くず

  •  各施設利用時には施設管理者の指示に従って、回収ボックス等に整頓して入れていただくようお願いいたします。

その他

市の事業系古紙リサイクルステーション以外の処分方法として、古紙を専門回収している民間業者に持ち込むこともできます。詳細は下記「古紙問屋」のページをご覧ください。

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このページに関するお問合せ

環境部 循環型社会推進課
業務内容:一般廃棄物の処理計画・処理施設整備、ごみの減量及び資源化に関すること
〒470-1202
豊田市渡刈町大明神39-3(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-71-3001 ファクス番号:0565-71-3000
お問合せは専用フォームをご利用ください。