地下水の揚水設備に関する届出について

ページ番号1027123  更新日 2018年11月6日 印刷

豊田市内で地下水を採取する場合について、県民の生活環境の保全等に関する条例による規制をご案内するページです。

本市は、県民の生活環境の保全等に関する条例による揚水規制区域には指定されていませんが、平成17年合併前の豊田市区域(旧市内)に限っては、水量測定器の設置に係る区域となっています。
そのため揚水機の吐出口の断面積が19平方センチメートル(2つ以上ある場合は、その断面積の合計)を超える揚水設備を設置している場合は、水量測定器の設置及び地下水の揚水量の報告が義務付けられており、環境部環境保全課が受付窓口となっています。

報告書の種類

水量測定器設置報告書

水量測定器を設置した場合に、直ちに提出。

地下水揚水量報告書

毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)の総揚水量等について、翌年度の4月30日までに提出。

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このページに関するお問合せ

環境部 環境保全課
業務内容:公害諸法に基づく工場等の届出・規制指導、環境の常時監視、企業との環境保全協定に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6628 ファクス番号:0565-34-6684
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