「豊田市の環境を守り育てる条例」に基づくテレビ受信障害に関する届出

ページ番号1025578  更新日 2021年7月7日 印刷

「豊田市の環境を守り育てる条例」に基づくテレビ受信障害に関する届出について説明しています。

豊田市では、高層建築物によるテレビ受信障害を未然に防止するため、またテレビ受信障害が発生した場合に適切に対応するため、一定規模以上の建築物、工作物を建設する事業を行う場合は、事前に「豊田市の環境を守り育てる条例」に基づき「テレビ受信障害に関する届出書」を提出する必要があります。

対象事業

  1. 地上4階建て以上の建築物を建築する事業
  2. 高さ12メートル以上の工作物を設置する事業

届出の内容

  1. 工作物の名称
  2. 工作物の所在地
  3. 工作物の設置に係る工事期間
  4. 工作物の高さ及び階数
  5. テレビ受信障害が発生した場合の措置 など

添付書類

  1. 工作物付近の見取図
  2. 机上計算によりテレビ受信障害の予測範囲を示した図面
    (地上10階建て以上の建築物の場合のみ)

届出期限

工作物の建築着工前まで

届出様式

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このページに関するお問合せ

環境部 環境保全課
業務内容:公害諸法に基づく工場等の届出・規制指導、環境の常時監視、企業との環境保全協定に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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